○芦屋市景観重要建造物等補助金交付要綱
平成29年5月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市都市景観条例(平成21年芦屋市条例第25号。以下「条例」という。)第42条第2項第2号及び第3号に掲げる経費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(補助対象)
第3条 市長は、次に掲げる行為(以下「補助事業」という。)を行おうとする者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(1) 景観重要建造物の修繕等で、維持保全のために市長が必要と認めるもの
(2) 景観重要樹木の修復等で、維持保全のために市長が必要と認めるもの
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業を行うために必要な経費とし、補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市景観重要建造物等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 設計図書又は管理計画
(2) 工事見積書
(3) 現況写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による通知を行うときは、条件を付すことができる。
3 申請者は、補助事業を中止しようとするときは、芦屋市景観重要建造物等補助事業中止届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(完了報告)
第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、芦屋市景観重要建造物等補助事業完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて提出し、市長に報告しなければならない。
(1) 補助事業の完了後の状況を示す写真
(2) 補助事業に要した経費に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象物 | 経費 | 補助金額 |
景観重要建造物及びその敷地 | 建築物(門、塀を除く。)の新築、増築、改築又は移転に係る工事費のうち外観に係る経費 | 2分の1に相当する額(300万円を限度とする。) |
門又は塀の新築、増築、改築又は移転に係る工事費のうち外観に係る経費 | 2分の1に相当する額(200万円を限度とする。) | |
擁壁又は石垣の新築、増築、改築又は移転に係る工事費のうち外観に係る経費 | 2分の1に相当する額(200万円を限度とする。) | |
建築物等の修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る工事費のうち外観に係る経費 | 2分の1に相当する額(200万円を限度とする。) | |
建築設備等の目隠しなど修景工事に係る経費 | 2分の1に相当する額(50万円を限度とする。) | |
フェンス又は柵の新築、増築、改築又は移転に係る工事費のうち外観に係る経費 | 2分の1に相当する額(50万円を限度とする。) | |
通り景観を構成する植栽又は木竹の新植、移植、剪定又は伐採等に係る経費 | 2分の1に相当する額(50万円を限度とする。) | |
その他景観重要建造物の修繕に必要と認められる経費 | 2分の1に相当する額(200万円を限度とする。) | |
景観重要樹木 | 適正な維持管理に係る経費 | 2分の1に相当する額(50万円を限度とする。) |
備考
1 景観重要建造物及びその敷地に対する補助金の合計額は、1つの物件当たり500万円を限度とする。
2 補助金額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
様式(省略)