○芦屋市ひとり一役活動推進事業実施要綱
平成29年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域支援事業として、ボランティア活動その他の社会的活動を通じて、地域での支え合いの体制づくり及び高齢者自身の社会参加活動を通した介護予防の推進を図り、健康で生き生きとした地域社会づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、事業を適切に実施できると認められる法人その他市長が適当と認める者に委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に在住、在勤、在学し、又は市内でボランティア活動その他の社会的活動を行う18歳以上の者とする。ただし、転換交付金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有する18歳以上の者とする。
(令4.4.1・一部改正)
(ひとり一役ワーカーの登録)
第5条 ひとり一役活動を行おうとする者は、芦屋市ひとり一役ワーカー登録申込書(様式第1号)を市長に提出し、その登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合において適当と認めるときは、当該申込みをした者をひとり一役ワーカーとして登録するとともに、当該登録者(以下「ひとり一役ワーカー」という。)に対して芦屋市ひとり一役ワーカー活動手帳(以下「活動手帳」という。)を交付するものとする。
3 前項の規定により交付する活動手帳は、毎年度更新するものとし、第三者に譲渡することはできない。
4 市長は、ひとり一役ワーカーが、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 故意又は重大な過失により本市又は受入機関等に損害を与えたとき。
(2) 登録の取消しの申出があったとき。
(3) 第8条の規定による事故の報告を怠ったとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(受入機関の指定等)
第6条 受入機関は、次の各号のいずれかに該当するものとし、市長が指定するものとする。
(1) 本市に所在する介護保険法に規定する居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所、介護保険施設、介護予防サービス事業所及び地域包括支援センター
(2) 本市に所在する老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設
(3) その他市長が適当と認める者
2 受入機関は、次に掲げる活動の内容について、あらかじめ市長の指定を受けなければならない。
(1) レクリエーション等の指導、補助
(2) 話し相手、傾聴
(3) 散歩、外出、屋内移動時の見守り、声かけ等
(4) 催事に関する手伝い(会場設営、利用者の移動時の見守り、声かけ等)
(5) 配膳、下膳等の手伝い
(6) 受入機関の職員とともに行う軽微かつ補助的な掃除等の軽作業(清掃等の補助、洗濯物の整理等)
(7) その他市長が適当と認める活動
(1) 故意又は重大な過失により本市又はひとり一役ワーカーに損害を与えたとき。
(2) 第5項の規定による指定の取消しの申請があったとき。
(3) 虚偽又は不正な手段により指定を受けていたとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
8 市長は、受入機関の指定を取り消したときは、芦屋市ひとり一役活動指定取消決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(受入者の登録)
第7条 ひとり一役ワーカーの活動を受け入れる者(以下「受入者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する65歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属する者又は単身世帯の高齢者
(2) その他市長が適当と認める者
2 受入者は、芦屋市ひとり一役ワーカー受入登録申込書(様式第6号)を市長に提出し、その登録を受けなければならない。
3 受入者の居宅におけるひとり一役活動は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 居宅内での話し相手
(2) 市内の通いの場等への外出時の同行
(3) 囲碁、将棋等の趣味の相手
(4) 日常生活での軽微な家事等の援助
(5) その他市長が適当と認める活動
4 市長は、第2項の規定による申込みがあった場合において適当と認めるときは、当該申込みをした者を受入者の居宅として登録するものとする。
(1) 故意又は重大な過失により本市又はひとり一役ワーカーに損害を与えたとき。
(2) 登録の取消しの申出があったとき。
(3) 虚偽又は不正な手段により登録を受けたとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
(事故の報告)
第8条 ひとり一役ワーカー及び受入機関等は、ひとり一役活動中に事故があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(活動実績の記録)
第9条 受入機関等は、ひとり一役ワーカーがひとり一役活動を行った場合には、第3項に規定する活動時間等に応じ、評価するものとする。
2 評価の方法は、活動手帳に活動確認スタンプを押印することによって行うものとする。ただし、活動確認スタンプの押印に代えて、署名を代用できるものとする。
(1) 受入機関における30分以上1時間30分未満のひとり一役活動 1個
(2) 受入機関における1時間30分以上のひとり一役活動 2個
(3) 受入者に対する1回の訪問のひとり一役活動 1個
4 ひとり一役ワーカーが活動手帳を紛失した場合は、新たな活動手帳を交付するものとする。この場合において、当該紛失時までの活動実績及び活動確認スタンプは失効するものとする。
(評価ポイントの付与等)
第10条 前条の規定による活動実績に応じて、付与する評価ポイントは、活動確認スタンプ1個につき、1ポイントとする。
2 評価ポイントは、ひとり一役活動を行った年度の4月1日から3月31日までの間の活動に対し付与するものとし、付与するポイント数の上限は、50ポイントとする。
3 活動実績及び評価ポイントは、翌年度への繰越し及び第三者への譲渡をすることができない。
(令3.3.1・一部改正)
(転換交付金の交付等)
第11条 評価ポイントを活用して転換交付金の交付を受けようとする者は、芦屋市ひとり一役活動評価ポイント活用申出書(様式第7号)に活動手帳を添えて、市長に提出しなければならない。
2 転換交付金の交付を申し出ることができる期間は、原則としてひとり一役活動を行った年度の3月1日から市長が定める日までの間とし、当該期間内に申出がなかったときは、評価ポイントを転換する権利は消滅するものとする。
5 転換交付金の算定基準は、評価ポイント1ポイントにつき、転換交付金100円とする。
6 市長は、偽りその他不正の行為により転換交付金の交付を受けた者があるときは、その者から既に支給した転換交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(令3.3.1・一部改正)
(個人情報の保護)
第12条 ひとり一役ワーカーは、ひとり一役活動において知り得た個人に関する情報を他人に漏らしてはならない。この事業に基づく活動を退いた後においても同様とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
様式(省略)