○芦屋市身元保証人確保対策事業実施要綱

平成29年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、母子生活支援施設に入所中又は退所した子どもや女性等(以下「子ども等」という。)に対し、就職、アパート等の賃借又は大学等へ進学する際等に第5条に定める施設長等が身元保証人となった場合に社会福祉法人全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)が契約者として損害保険契約を締結することにより、身元保証人を確保し、子ども等の社会的自立の促進に寄与することを目的とする。

(令5.4.1・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。

2 この事業の運営主体は、全社協とする。

(対象となる子ども等)

第3条 この事業の対象となる子ども等は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定に基づき本市の措置により母子生活支援施設に保護されている者又は保護の解除からこの事業の申請まで5年以内の者とする。

(令5.4.1・一部改正)

(対象となる被保証人)

第4条 この事業の対象となる被保証人は、前条に規定する子ども等であって、かつ、次に掲げる理由により父母等に適当な保証人がなく施設長等が保証人となることが適当なものとする。

(1) 父母等が死亡、行方不明又は逮捕拘留中であること。

(2) 父母等に心身の障害があること。

(3) 父母等が経済的に困窮していること。

(4) 虐待や配偶者からの暴力等の理由により父母等が保証人になることが適当でないこと又は協力が得られないこと。

(令5.4.1・一部改正)

(対象となる保証人)

第5条 この事業の対象となる保証人は、母子生活支援施設の施設長又は設置若しくは経営主体の代表者とする。

(令5.4.1・一部改正)

(保証範囲)

第6条 この事業の対象となる保証範囲は、次のとおりとする。

(1) 就職時の身元保証 被保証人が雇用主のためにその業務を遂行するに当たり、又は自己の職務上の地位を利用して雇用主若しくはその他の者に損害を与えた結果、又は被保証人が入院し、医療費の滞納等により、医療機関に損害を与えた結果、身元保証人が被った損害

(2) アパート等の賃借時の連帯保証 賃貸住宅又は賃貸施設(以下「賃貸住宅等」という。)に関し、被保証人との間で締結された賃貸借契約に基づき、貸主に対して負担する債務のうち、次に掲げるものが履行されないことにより連帯保証人が被った損害

 家賃又は賃借料及び共益費の支払

 賃貸住宅等の修理又は原状回復の費用の支払

 賃貸借期間経過後の不法居住による賠償金の支払

 からまでの債務の履行遅延による遅延利息の支払

(3) 大学等入学時の身元保証 被保証人が大学、高等学校等の教育機関における就学に関し、学費の滞納等、教育機関に損害を与えた結果、又は被保証人が入院し、医療費の滞納等により、医療機関に損害を与えた結果、身元保証人が被った損害

(令5.4.1・一部改正)

(保証期間)

第7条 この事業における保証期間は、次のとおりとする。

(1) 就職時の身元保証の期間 1年毎の更新とし、原則として3年間とする。ただし、市長が必要と認める場合は保証期間を2年間延長し、最長5年間とすることができる。

(2) 賃貸住宅等の賃借時の連帯保証の期間 1年毎の更新とし、原則として3年間とする。ただし、市長が必要と認める場合は保証期間を1年間延長し、最長4年間とすることができる。

(3) 大学等教育機関入学時の身元保証の期間 1年毎の更新とし、原則として当該教育機関における正規の修業年数の間とする。ただし、市長が必要と認める場合は、保証期間を1年間延長し、原則として最長5年間とすることができる。

(令5.4.1・一部改正)

(保証限度額)

第8条 この事業における1件当たりの保証限度額は、次のとおりとする。

(1) 就職時・入院時の身元保証 200万円

(2) 賃貸住宅等の賃借時の連帯保証 120万円

(3) 大学、高等学校等教育機関入学時・入院時の身元保証 200万円

(令5.4.1・一部改正)

(保証料)

第9条 この事業における保証料は、次のとおりとする。

(1) 就職時の身元保証 年間12,960円(月額1,080円)

うち基本保証分 年間10,560円(月額880円)

うち入院時保証分 年間2,400円(月額200円)

(2) 賃貸住宅等の賃借時の連帯保証 年間19,152円(月額1,596円)

(3) 大学、高等学校等教育機関入学時の身元保証 年間12,960円(月額1,080円)

うち基本保証分 年間10,560円(月額880円)

うち入院時保証分 年間2,400円(月額200円)

(令5.4.1・一部改正)

(保証料の支払)

第10条 この事業における保証料は、運営主体である全社協から送付される保証決定通知及び保証料請求書に基づき、実施主体である本市が支払うものとする。

(令5.4.1・一部改正)

(保証料の返還)

第11条 この事業における保証料の余剰額が生じた場合は、全社協はその額を市に返還するものとする。

(令5.4.1・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

芦屋市身元保証人確保対策事業実施要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)