○芦屋市通いの場づくり事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び要介護状態の予防並びに地域の支え合い体制を推進することに加え、世代や属性を超えて住民同士が交流できる場の提供等地域づくりを推進することを目的に、高齢者や多様な世代等が交流できる通いの場を運営する団体等に対して、芦屋市通いの場づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令5.4.1・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、「通いの場」とは、地域の集会所、公共施設、個人宅、空き家、事業所の空きスペース等で社会参加、生きがいづくり及び地域住民同士の交流に資することを目的とする高齢者が高齢者同士又は多様な世代間との交流や実情に応じた多様な活動を行う場として集える場をいう。
(令5.4.1・一部改正)
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 活動の実施体制が整備されており、市内で継続的な通いの場を提供できる団体又は個人
(2) 社会福祉法人、公益財団法人、介護サービス事業者等の法人格を有している団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 活動内容を次に掲げる内容とすること。
ア 会食等のサロン・交流会の開催
イ 体操、運動
ウ レクリエーション
エ 健康相談等相談会
オ 専門職による介護予防教室等の開催
カ その他市長が適当と認める活動
(2) おおむね1年以上継続して実施すること。
(3) 1人以上のスタッフ(ボランティアを含む。)を設置すること。
(4) 参加者が特定の地域の居住者や特定の者に限定されず、広く地域住民を受け入れる体制であること。
(5) 運営及び活動の内容を明らかにするため、次に掲げる事項を日誌等(以下「活動記録」という。)に記録すること。
ア 開催日時
イ 従事したスタッフの氏名
ウ 参加者の氏名
エ 活動内容
オ 収支状況
(6) 活動において、生活支援コーディネーターと連携すること。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 特定の趣味の集まり等の参加者が限定される事業
(3) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業
(4) 法令又は公序良俗に反する事業
(5) 市から他の補助金等の交付を受けて実施する事業
(6) 市の委託契約に基づき実施する事業
3 前条第1号に規定する補助対象者は、次のいずれかの要件を満たし、原則として、月2回以上又は年間20回以上補助対象事業を行わなければならない。この場合において、1回当たりの開催時間は1.5時間以上としなければならない。
(1) 1回の開催につき、参加者の半数以上が高齢者(市内に住所を有する65歳以上の者。次項において同じ。)であり、少なくとも3人以上の高齢者(スタッフを除く。)が参加すること。
(2) 1回の開催につき、世代や属性を問わず市内に住所を有する者が5人以上(スタッフを除く。)参加すること。
4 前条第2号に規定する補助対象者は、次のいずれかの要件を満たし、原則として、月4回以上又は年間40回以上補助対象事業を行わなければならない。この場合において、1回当たりの開催時間は2時間以上としなければならない。
(1) 1回の開催につき、参加者の半数以上が高齢者であり、少なくとも10人以上の高齢者(スタッフを除く。)が参加し、運動器機能向上、口腔機能向上、栄養改善、認知症予防のいずれかの介護予防活動その他市長が必要と認める介護予防活動を1回当たり30分以上実施すること。
(2) 1回の開催につき、世代や属性を問わず市内に住所を有する者が10人以上(スタッフを除く。)参加し、参加者同士の交流を図るプログラムを1回当たり30分以上実施すること。
(令4.4.1・令5.4.1・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。
2 国又は地方公共団体等が支出する他の補助金の交付又は交付決定を受けている場合は、当該補助の対象となる経費については補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に定めるとおりとする。
(2) 第3条第2号に規定する補助対象者にあっては、年間250,000円を上限とする。
3 第3条第1号に規定する補助対象者に対する補助金の交付は、補助対象事業を開始した年度及び翌年度の2回に限るものとする。
(令5.4.1・一部改正)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市通いの場づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 芦屋市通いの場づくり事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 芦屋市通いの場づくり収支(予算・決算)書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令5.4.1・一部改正)
(令5.4.1・一部改正)
(令5.4.1・一部改正)
(令5.4.1・一部改正)
(補助対象事業の中止)
第11条 交付決定者は、補助対象事業を中止しようとするときは、芦屋市通いの場づくり事業中止届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(令5.4.1・一部改正)
(補助金の請求)
第12条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに芦屋市通いの場づくり事業補助金交付請求書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 芦屋市通いの場づくり事業実績報告書(様式第11号)
(2) 芦屋市通いの場づくり収支(予算・決算)書(様式第3号)
(3) 領収書の写し等の証拠書類
(4) 活動記録
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令5.4.1・一部改正)
(検査等)
第13条 市長は、交付決定者に対し、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な限度において、補助金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。
(帳簿の備付け)
第14条 交付決定者は、補助対象事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 交付決定者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了又は廃止の日から5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
(令5.4.1・一部改正)
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象経費 | 内容 |
報償費 | 講師謝礼 |
旅費 | 講師等の交通費、研修・会議等の交通費等 |
消耗品費 | 事務用品、紙代、運動用具、食器類等 |
印刷製本費 | 資料、パンフレット、チラシ等の印刷代 |
光熱水費 | 事務所等の電気、ガス、水道代等 |
保険料 | ボランティア等の活動保険料等 |
郵便料 | チラシ等の郵便代 |
使用料及び賃借料 | 会場・施設使用料、パソコン等の機器レンタル料等 |
備品購入費 | 事業の実施に必要な器具、機材等の購入費 |
その他経費 | 事業の実施に必要であると市長が認める経費 |
別表第2(第6条関係)
年間開催回数 | 補助金額 |
20回以上40回未満 | 年間25,000円を上限とする。ただし、補助対象事業を開始した年度に限り、5,000円を加算した金額とする。 |
40回以上 | 年間50,000円を上限とする。ただし、補助対象事業を開始した年度に限り、5,000円を加算した金額とする。 |
様式(省略)