○芦屋市水道技術管理者の職務に関する規程

平成29年4月1日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員を、指導し及び監督するものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の規定による水道施設台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、水道技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第8号又は第9号に規定する措置をとる場合は、事前に水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で事前に通知を行うことができないときは、措置後、直ちに管理者に報告しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、技術管理者は、その職務のうち重要又は異例な事項については、管理者に報告しなければならない。

(令5水管規程5・令7水管規程2・一部改正)

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日水管規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日水管規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

芦屋市水道技術管理者の職務に関する規程

平成29年4月1日 水道事業管理規程第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成29年4月1日 水道事業管理規程第4号
令和5年4月1日 水道事業管理規程第5号
令和7年4月1日 水道事業管理規程第2号