○芦屋市水道の布設工事監督者に関する規程
平成29年4月1日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第12条第1項に規定する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)の指名及びその職務の内容等について必要な事項を定めるものとする。
(指名)
第2条 布設工事監督者は、芦屋市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等の条例(平成24年芦屋市条例第51号。以下「条例」という。)第3条に規定する資格を有する者のうちから、水道事業管理者の権限を行う(以下「管理者」という。)市長が指名する。
(職務)
第3条 布設工事監督者は、条例第2条の水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う。
第4条 請負契約により水道の布設工事を施工する場合において、布設工事監督者は、当該契約に基づく工事監督者となり、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 請負契約の相手方に対する指示及び協議に関すること。
(2) 水道の布設工事の施行に係る設計図書等の作成及び交付並びに請負契約の相手方が作成した設計図書等の承認に関すること。
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、水道の布設工事の状況の検査及び工事材料の試験若しくは検査等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、水道の布設工事の施行に必要な技術に関すること。
(布設工事監督補助者)
第5条 水道の布設工事を所掌する課の長は、必要に応じて布設工事監督者の職務を補助する者(以下「布設工事監督補助者」という。)を職員のうちから指名することができる。
2 布設工事監督補助者は、布設工事監督者たる資格を要しない。
3 布設工事監督補助者は、布設工事監督者の指示に従い、その職務を補助するものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。