○芦屋市水道事業における外部機関との共同研究に関する要綱
平成29年5月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市上下水道部(以下「上下水道部」という。)が民間企業又は大学等外部機関(以下「共同研究者」という。)と共同して行う調査、研究及び試験等(以下「共同研究」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(共同研究の種類)
第2条 共同研究は、次に掲げる発案型共同研究、公募型共同研究及び提案型共同研究とする。
(1) 「発案型共同研究」とは、上下水道部が共同研究課題を設定した後、共同研究者に提案して行う共同研究をいう。
(2) 「公募型共同研究」とは、上下水道部が共同研究課題を設定した後、共同研究者を公募して行う共同研究をいう。
(3) 「提案型共同研究」とは、共同研究者からの提案により共同研究課題を設定して行う共同研究をいう。
(共同研究の実施要件)
第3条 共同研究は、次に掲げる要件を全て満たす場合に限り、実施することができる。
(1) 共同研究課題が水道事業の行政目的に合致していること。
(2) 共同研究として実施することが合理的であり、かつ、水道事業にとって効果的なものであること。
(3) 共同研究を実施することにより、水道事業に支障を及ぼすおそれがないこと。
(4) 共同研究者が、共同研究の実施に十分な技術的能力及び経済的基盤を有していること。
(共同研究審査会の設置)
第4条 共同研究の課題、目的、内容等を審査するため、芦屋市水道事業共同研究審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員長及び委員3名をもって組織する。
3 委員長は上下水道部長をもって充て、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 水道管理課長
(2) 水道業務課長
(3) 水道工務課長
4 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
6 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
7 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
8 委員は、自己の発案型共同研究に関する選考には出席することができない。
9 審査会は、別に定める審査基準に基づき、審査を行う。
10 審査会の議決は、委員長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
11 審査会の事務局は、水道管理課に置く。
(発案型共同研究の手続等)
第5条 発案型共同研究を実施しようとする者の属する課の長(以下「発案者」という。)は、審査会に発案型共同研究申請書(様式第1号)及び次に掲げる事項を記載した共同研究提案書を提出するものとする。
(1) 共同研究の課題名
(2) 共同研究の目的及び内容
(3) 共同研究の実施場所
(4) 共同研究の実施予定期間
(5) 共同研究体制及び研究計画
(6) 共同研究に関する研究実績及び特許権等の取得状況
(7) 会社概要
(8) 前各号に掲げるもののほか、審査に必要な資料
2 前項の規定による申請があった場合は、審査会において審査する。
(公募型共同研究の手続等)
第6条 公募型共同研究を実施しようとする課の長は、公募事項を審査会に提出しなければならない。
2 前項の規定による公募事項の提出があったときは、共同研究の目的、内容等について審査会において審査する。
3 前項の規定による審査において、共同研究の公募が適当であると認められたときは、次に掲げる事項を明示して公募を行う。
(1) 共同研究の課題名
(2) 共同研究の目的及び内容
(3) 共同研究の実施場所
(4) 共同研究の実施予定期間
(5) 募集期間及び応募方法
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(1) 共同研究の課題名
(2) 共同研究の目的及び内容
(3) 共同研究の実施場所
(4) 共同研究の実施予定期間
(5) 共同研究体制及び研究計画
(6) 共同研究に関する研究実績及び特許権等の取得状況
(7) 会社概要
(8) 前各号に掲げるもののほか、審査に必要な資料
5 審査会は、前項の規定により応募者から提出された提案書に基づいて、共同研究者の選定について審査する。
(提案型共同研究の手続等)
第7条 提案型共同研究の研究課題を提案する者(以下「提案者」という。)があったときは、提案者に提案型共同研究申請書(様式第5号)及び次に掲げる事項を記載した共同研究提案書を提出させるものとする。
(1) 共同研究の課題名
(2) 共同研究の目的及び内容
(3) 共同研究の実施場所
(4) 共同研究の実施予定期間
(5) 共同研究体制及び研究計画
(6) 共同研究に関する研究実績及び特許権等の取得状況
(7) 会社概要
(8) 前各号に掲げるもののほか、審査に必要な資料
2 審査会は、提案者から提出された提案書に基づいて、共同研究の採否、共同研究者としての適格性等について審査する。
(協定の締結)
第8条 研究内容、費用負担、研究成果の取扱い等について、共同研究者との協議が成立したときは、共同研究の実施に関する協定を締結するものとする。
(共同研究の中止)
第9条 共同研究を継続することにより本市の業務に支障が生じるおそれがあるとき、又は天災その他やむを得ない理由により共同研究を継続することが困難になったときは、当該共同研究を中止することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
様式(省略)