○芦屋市指定生活支援型訪問サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則
平成29年4月1日
規則第20号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 生活支援型訪問サービス
第1節 基本方針(第6条)
第2節 人員に関する基準(第7条―第9条)
第3節 設備に関する基準(第10条)
第4節 運営に関する基準(第11条―第41条)
第3章 雑則(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6第2号に規定する第1号事業に係る指定生活支援型訪問サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、省令において使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業として、サービスを受ける者の居宅において、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供するサービスをいう。
(2) 指定生活支援型訪問サービス 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者が行う訪問型サービスのうち、省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護の人員等の基準を緩和して実施するサービスをいう。
(3) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(4) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定第1号事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る指定第1号事業として指定事業者が実施するサービスをいう。
(5) 事業対象者 省令第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者をいう。
(指定生活支援型訪問サービスの事業の一般原則)
第3条 指定生活支援型訪問サービスの事業を行う者(以下「指定生活支援型訪問サービス事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の生活支援型訪問サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(令3規則59・一部改正)
(指定生活支援型訪問サービス事業者の指定に関する基準)
第4条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、法人とする。
第5条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、次の各号のいずれにも該当してはならない。
(1) 役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。)が暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であると認められること。
(2) 芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であると認められること。
第2章 生活支援型訪問サービス
第1節 基本方針
第6条 指定生活支援型訪問サービス事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態若しくは要支援状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、調理、洗濯、掃除等の家事を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(令6規則46・一部改正)
第2節 人員に関する基準
(生活支援型訪問サービス従事者の員数)
第7条 指定生活支援型訪問サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定生活支援型訪問サービス事業所」という。)ごとに置くべき指定生活支援型訪問サービス従事者(指定生活支援型訪問サービスの提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者若しくは兵庫県介護予防・生活支援員又は市長が別に定める研修を修了した者をいう。以下「従事者」という。)の員数は、利用者の数に応じて当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
(管理者)
第8条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定生活支援型訪問サービス事業所の管理上支障がない場合は、管理者は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(令6規則46・一部改正)
(訪問事業責任者)
第9条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに、利用者の数に応じて従事者のうち必要数を訪問事業責任者として配置しなければならない。ただし、訪問事業責任者として配置する従事者が兵庫県介護予防・生活支援員又は市長が別に定める研修を修了した者である場合には、訪問型サービス又はこれに準ずるサービスに1年以上従事した経験を要する。
第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第10条 指定生活支援型訪問サービス事業所には、指定生活支援型訪問サービス事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定生活支援型訪問サービス事業の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。
2 指定生活支援型訪問サービス事業者が、指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業を行う者の指定を受け、かつ、指定生活支援型訪問サービスの事業及び指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(令6規則46・一部改正)
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第11条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、従事者等(管理者及び訪問事業責任者を含む。以下同じ。)の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
ア 指定生活支援型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定生活支援型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定生活支援型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定生活支援型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定生活支援型訪問サービス事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(令6規則46・一部改正)
(提供拒否の禁止)
第12条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、正当な理由なく指定生活支援型訪問サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第13条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、当該指定生活支援型訪問サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定生活支援型訪問サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援又は芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成29年芦屋市規則第15号)別表第1に規定する介護予防ケアマネジメント(以下「介護予防支援等」という。)を行う指定介護予防支援事業者、地域包括支援センター、介護予防支援等の業務の委託を受けた指定居宅介護支援事業者(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の訪問型サービスの事業を行う者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(令6規則46・一部改正)
(受給資格等の確認)
第14条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無及び有効期間又は事業対象者の該当の有無を確かめるものとする。
2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定生活支援型訪問サービスを提供するように努めなければならない。
(要支援認定等の申請に係る援助)
第15条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスの提供の開始に際し、要支援認定又は事業対象者の該当の有無の判断(この条において「要支援認定等」という。)を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、介護予防支援等が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(令6規則46・一部改正)
(心身の状況等の把握)
第16条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(芦屋市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成26年芦屋市条例第38号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第32条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(令6規則46・一部改正)
(介護予防支援事業者等その他保健医療又は福祉サービス提供者との連携)
第17条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(令6規則46・一部改正)
(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
第18条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスの提供の開始に際し、利用申込者が介護予防支援等を介護予防支援事業者等に依頼する旨を市に対して届け出ていないときは、当該利用申込者に対し、当該届出を行うこと等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(令6規則46・一部改正)
(介護予防サービス計画又は介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)
第19条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、介護予防サービス計画(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防ケアプラン(省令第140条の62の5第1項第1号に規定する第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等(省令第140条の62の4第1号又は第2号に該当する者をいう。以下同じ。)ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定生活支援型訪問サービスを提供しなければならない。
(令6規則46・一部改正)
(介護予防サービス計画又は介護予防ケアプランの変更の援助)
第20条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(令6規則46・一部改正)
(身分を証する書類の携行)
第21条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、従事者等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第22条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスを提供した際には、当該指定生活支援型訪問サービスの提供日及び内容、当該指定生活支援型訪問サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画又は介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(令6規則46・一部改正)
(利用料等の受領)
第23条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定生活支援型訪問サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定生活支援型訪問サービスに係る第1号事業費用基準額から当該指定生活支援型訪問サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定生活支援型訪問サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定生活支援型訪問サービスに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定生活支援型訪問サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定生活支援型訪問サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該指定生活支援型訪問サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)
第24条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定生活支援型訪問サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定生活支援型訪問サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第25条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、従事者等に、その同居の家族である利用者に対する生活支援型訪問サービスの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市への通知)
第26条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに指定生活支援型訪問サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。
(令6規則46・一部改正)
(緊急時等の対応)
第27条 従事者等は、現に指定生活支援型訪問サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及び訪問事業責任者の責務)
第28条 指定生活支援型訪問サービス事業所の管理者は、当該指定生活支援型訪問サービス事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 指定生活支援型訪問サービス事業所の管理者は、当該指定生活支援型訪問サービス事業所の訪問事業責任者及び従事者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 訪問事業責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定生活支援型訪問サービスの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化及びサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) サービス担当者会議への出席等により、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と連携を図ること。
(4) 介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者に対し、指定生活支援型訪問サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(5) 従事者に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(6) 従事者の業務の実施状況を把握すること。
(7) 従事者の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(8) 従事者に対する研修、技術指導等を実施すること。
(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(令3規則59・令6規則46・一部改正)
(運営規程)
第29条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定生活支援型訪問サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(令3規則59・令6規則46・一部改正)
(生活支援の総合的な提供)
第30条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービスの事業の運営に当たっては、調理、洗濯、掃除等の生活支援を常に総合的に提供するものとし、生活支援のうち特定の支援に偏ることがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第31条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、利用者に対し適切な指定生活支援型訪問サービスを提供できるよう、指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに、従事者等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに、当該指定生活支援型訪問サービス事業所の従事者等によって指定生活支援型訪問サービスを提供しなければならない。
3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、従事者等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 指定生活支援型訪問サービス事業者は、適切な指定生活支援型訪問サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従事者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3規則59・令6規則46・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第31条の2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定生活支援型訪問サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、従事者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令3規則59・追加)
(衛生管理等)
第32条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、従事者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、当該指定生活支援型訪問サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定生活支援型訪問サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従事者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定生活支援型訪問サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定生活支援型訪問サービス事業所において、従事者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(令3規則59・一部改正)
(掲示)
第33条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従事者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定生活支援型訪問サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(令3規則59・令6規則46・一部改正)
(秘密保持等)
第34条 指定生活支援型訪問サービス事業所の従事者等は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、当該指定生活支援型訪問サービス事業所の従事者等であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第35条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(不当な働きかけの禁止)
第35条の2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、介護予防サービス計画若しくは介護予防ケアプランの作成又は変更に関し、介護予防支援事業者等の担当職員等(指定介護予防支援等基準条例第4条第1項に規定する担当職員及び同条第2項の介護支援専門員をいう。)又は居宅要支援被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを当該計画に位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(令3規則59・追加、令6規則46・一部改正)
(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第36条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者等に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(令6規則46・一部改正)
(苦情処理)
第37条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、提供した指定生活支援型訪問サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、提供した指定生活支援型訪問サービスに関し、法第115条の45の7の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定生活支援型訪問サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
(地域との連携)
第38条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定生活支援型訪問サービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定生活支援型訪問サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定生活支援型訪問サービスの提供を行うよう努めなければならない。
(令3規則59・一部改正)
(事故発生時の対応)
第39条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定生活支援型訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定生活支援型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定生活支援型訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(令6規則46・一部改正)
(虐待の防止)
第39条の2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定生活支援型訪問サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従事者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定生活支援型訪問サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定生活支援型訪問サービス事業所において、従事者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令3規則59・追加)
(身体的拘束の適正化)
第39条の3 指定生活支援型訪問サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
2 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(令6規則46・追加)
(会計の区分)
第40条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定生活支援型訪問サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第41条 指定生活支援型訪問サービス事業者は、従事者等、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定生活支援型訪問サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第22条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(2) 第39条の3の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(3) 第26条の規定による市への通知に係る記録
(4) 第37条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 第39条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(令6規則46・一部改正)
第3章 雑則
(令3規則59・追加)
2 指定生活支援型訪問サービス事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、この規則の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令3規則59・追加、令6規則46・一部改正)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の芦屋市指定生活支援型訪問サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則(以下「新規則」という。)第3条第3項及び第39条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、第29条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、新規則第31条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする。」とあるのは「行うよう努めるものとする。」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、新規則第32条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
附則(令和6年4月1日規則第46号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第33条に1項を加える改正規定は、令和7年4月1日から施行する。