○芦屋市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
平成29年8月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「国交付要綱」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「国実施要綱」という。)に定める事業を実施する者に対し交付する補助金に関して、国交付要綱及び国実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5.4.1・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定により定める芦屋市介護保険事業計画に記載された事業を行う法人又はその他の団体であって、市長が適当と認めるものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市が策定する芦屋市強靭化計画に基づき、国実施要綱に定める次に掲げる事業とする。
(1) スプリンクラー設備等整備事業
(2) 防災改修等支援事業
(3) 給水設備整備事業
(4) 防犯対策及び安全対策強化事業
(5) 換気設備の設置に係る経費支援事業
(令5.4.1・一部改正)
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、国交付要綱に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか施設等の整備事業として適当と認められない費用
(令5.4.1・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、国交付要綱に基づき市に交付される交付金の額を上限額とする。
(令5.4.1・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助金額内訳書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付条件)
第8条 市長は、この補助金の交付の決定には、次の条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、速やかに市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第12号)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。なお、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。
(8) 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで帳簿及び証拠書類を保管しておかなければならない。
(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(10) 補助対象事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(11) 補助対象事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(令5.4.1・追加)
3 補助対象事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、芦屋市地域介護・福祉空間整備等施設整備事業中止(廃止)届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(令5.4.1・旧第8条繰下・一部改正)
(実績報告)
第10条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、芦屋市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象事業に係る領収書
(3) 補助対象事業の完了が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(令5.4.1・旧第9条繰下)
(令5.4.1・旧第10条繰下)
(令5.4.1・旧第11条繰下)
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
(令5.4.1・旧第12条繰下)
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令5.4.1・旧第13条繰下)
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)