○芦屋市自転車ネットワーク計画検討協議会設置要綱
平成29年10月1日
(設置)
第1条 芦屋市自転車ネットワーク計画を策定し、安全で快適な自転車の利用環境を創出するため、芦屋市自転車ネットワーク計画検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 芦屋市自転車ネットワーク計画の策定に関すること。
(2) その他設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 交通管理者の指名する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明等を求めることができる。
2 前項の規定により代理人を出席させようとするときは、会議開催前までに代理人の職及び氏名を明記した委任状を会長に提出し、承認を得なければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、自転車ネットワーク計画に関する事務を所管する課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。