○芦屋市無電柱化推進計画策定委員会設置要綱

平成29年10月1日

(設置)

第1条 無電柱化の推進に関する法律(平成28年法律第112号)第8条第2項の規定に基づき、芦屋市無電柱化推進計画を策定し、市の区域内における無電柱化を推進するため、芦屋市無電柱化推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 芦屋市無電柱化推進計画の策定に関すること。

(2) その他設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 電気・通信事業者又はその組織する団体の指名する者

(3) 地下埋設物道路占用事業者又はその組織する団体の指名する者

(4) 道路管理者の指名する者

(5) 市民

(6) 交通管理者の指名する者

(7) 関係行政機関の職員

(8) 市職員

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明等を求めることができる。

(代理出席)

第6条 第3条第2項第2号から第4号まで及び第6号から第8号までの委員は、その所属する機関の職員等を代理人として出席させることができる。

2 前項の規定により代理人を出席させようとするときは、会議開催前までに代理人の職及び氏名を明記した委任状を委員長に提出し、承認を得なければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、無電柱化推進計画に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

芦屋市無電柱化推進計画策定委員会設置要綱

平成29年10月1日 種別なし

(平成29年10月1日施行)