○芦屋市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた指定居宅介護支援事業者は、その旨を当該指定又は指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
3 前項の規定は、法第79条の2第4項の規定により準用する法第79条第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(令6規則31・一部改正)
(兵庫県等への情報提供)
第3条 市長は、前条に規定する指定、指定の更新又は法第82条の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、兵庫県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業者の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び職名
(3) 指定等の年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 介護保険事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(平30規則50・一部改正、令6規則31・旧第4条繰上・一部改正、令7規則32・一部改正)
(公示)
第4条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業者に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 事業者の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(4) 指定、指定の取消し、廃止の年月日
(5) 期間を定めて指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間
(6) サービスの種類
(平30規則50・一部改正、令6規則31・旧第5条繰上、令7規則32・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
(令6規則31・旧第6条繰上)
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第50号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第97号)
この規則は、令和2年12月25日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第32号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式(省略)