○芦屋市市民参画・協働アドバイザー専門委員設置規則
平成30年4月1日
規則第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、市民参画・協働アドバイザー専門委員(以下「専門委員」という。)を置くことができる。
(委嘱)
第2条 専門委員は2人以内とし、市民参画・協働について深い知識・経験を有する者の中から、市長が委嘱する。
(職務)
第3条 専門委員は、本市における市民参画・協働の取組に関する調査・研究のほか、市に対して助言又は支援する。
(任期)
第4条 専門委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 専門委員が欠けた場合における補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 専門委員は非常勤とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。