○芦屋市市民参画・協働アドバイザー専門委員設置規則

平成30年4月1日

規則第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、市民参画・協働アドバイザー専門委員(以下「専門委員」という。)を置くことができる。

(委嘱)

第2条 専門委員は2人以内とし、市民参画・協働について深い知識・経験を有する者の中から、市長が委嘱する。

(職務)

第3条 専門委員は、本市における市民参画・協働の取組に関する調査・研究のほか、市に対して助言又は支援する。

(任期)

第4条 専門委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 専門委員が欠けた場合における補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第5条 専門委員は非常勤とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

芦屋市市民参画・協働アドバイザー専門委員設置規則

平成30年4月1日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
平成30年4月1日 規則第15号