○芦屋市大学院派遣研修実施要綱

平成30年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、職員の国内大学院派遣研修(以下「大学院派遣研修」という。)に関し必要な事項を定め、高度な専門知識及び政策形成能力等を習得し、複雑かつ高度な行政課題に対応できる職員の育成を図ることを目的とする。

(派遣先)

第2条 大学院派遣研修の派遣先は、政策研究大学院大学その他市長が必要と認める大学院とする。

(派遣期間)

第3条 大学院派遣研修の派遣期間は、原則として2年以内とする。

(資格要件)

第4条 大学院派遣研修の派遣の選考に応募することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者又は市長が特に派遣の必要があると認めた者とする。

(1) 応募開始日の属する年度の4月1日において在職1年以上の者であること。

(2) 心身とも健全であり、かつ、学習意欲が旺盛な者であること。

(3) 大学院派遣研修修了後も引き続き、本市職員として勤務する意思のある者であること。

(4) 所属長の推薦を受けた者であること。

(派遣候補者の選考)

第5条 大学院派遣研修の候補者(以下「派遣候補者」という。)は、書類審査及び面接審査の結果に基づき、市長が決定する。

(研修生の決定)

第6条 前条の規定により派遣候補者として選定された者は、大学院の入学検定を受検するものとする。

2 市長は、派遣候補者が入学検定に合格したときは、大学院派遣研修生(以下「研修生」という。)として決定する。

(研修生の責務等)

第7条 研修生は、大学院派遣研修の派遣期間中、所定の研究に専念するものとする。

2 研修生は、次の各号に掲げる報告書等を当該各号に定める時期に提出しなければならない。

(1) 受講状況報告書(様式第1号) 受講月の翌月10日まで

(2) 成績証明書 派遣終了後1月まで

3 研修生は、1月につき1回、帰庁し、受講状況を報告するものとする。

(研修生の服務等)

第8条 研修生の処遇は、次に掲げるところによる。

(1) 研修生は、総務部人事課の職員として派遣するものとする。

(2) 派遣期間中の研修生の勤務地は、派遣先の大学院とし、服務は出張として取り扱うものとする。

(3) 休日は、派遣先の大学院のカリキュラム休講日とする。休日を除き、旅行等研究以外の行動をする場合には、市の休暇その他の服務に関する規定等に従って所定の手続をとるものとする。

(4) 休講等の講義が行われない時間は、自主研究の時間とする。

(5) 勤務時間については、派遣先の大学院のカリキュラムのとおりとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当した場合は、第6条第2項の規定による決定を取り消すものとする。

(1) 市職員としての身分を失った場合

(2) 大学院から退学又は停学の処分を受けた場合

(3) 心身上の理由により、大学院派遣研修の継続が困難となった場合

(4) 大学院での学業又は研究の実績が著しく不良である場合

(5) その他市長が必要と認める場合

(経費の負担)

第10条 大学院派遣研修に必要な経費のうち次に掲げる経費は、市が負担するものとする。

(1) 入学検定料

(2) 入学料

(3) 授業料

(4) 研究費(教科書等の購入費とし、予算の範囲内で市長が必要と認めるものに限る。)

(5) 移転料(研修生の居所及び市の公舎の間の移転に係る引越費用に限る。)

(6) その他市長が必要と認める経費

(助成金の申請)

第11条 研修生は、前条第4号から第6号までに掲げる経費について助成金の交付を申請するときは、職員派遣研修費用助成金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の決定)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付決定を行うときは、職員派遣研修費用助成金交付決定通知書(様式第3号)により、研修生に通知するものとする。

(助成金の請求)

第13条 研修生は、前条の規定による通知を受けたときは、職員派遣研修費用助成金請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(経費の返還)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、死亡、疾病その他やむを得ない事由があると認めた場合を除き、当該研修生から市が負担した経費の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 第9条の規定により研修生としての決定を取り消した場合

(2) 大学院派遣研修の派遣期間を満了した研修生が当該派遣期間の満了した日から3年以内に市職員としての身分を失った場合

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、大学院派遣研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、第5条の規定による派遣候補者の選考及び第6条の規定による研修生の決定に関する手続については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

様式(省略)

芦屋市大学院派遣研修実施要綱

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)