○芦屋市狩猟免許取得支援補助金交付要綱
平成30年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、狩猟免許を取得した者に対し補助金を交付することにより、一般社団法人兵庫県猟友会芦屋支部(以下「猟友会芦屋支部」という。)の会員を確保し、市内における有害鳥獣等による生活被害の防止を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、猟友会芦屋支部に入会し、市内の有害鳥獣等の捕獲に従事することができる者であって、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 市内に在住し、又は在勤していること。
(2) 芦屋市狩猟技術養成講習会を受講していること。
(3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定するわな猟免許を新たに取得していること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 狩猟免許取得に係る初心者講習会受講料(一般社団法人兵庫県猟友会が実施する講習会に限る。)
(2) 狩猟免許試験申請手数料
(3) 医師の診断書料
(4) 狩猟者登録手数料
(5) 狩猟税(わな猟)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条各号に掲げる補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、14,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許を取得した日の属する年度の末日までに、芦屋市狩猟免許取得支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 取得した狩猟免許証の写し
(2) 狩猟者登録証の写し
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 有害鳥獣捕獲活動参加者証明書(様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式(省略)