○芦屋市認知症高齢者の見守り・SOSネットワーク事業実施要綱
平成30年3月1日
(目的)
第1条 この要綱は、行方不明になるおそれのある認知症高齢者の日頃の見守り体制及び所在が不明となった場合に地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関の協力連携体制を構築することにより、認知症高齢者の安全の確保及び家族等への支援を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。
2 事業の関係機関は、芦屋警察署及び高齢者生活支援センターとする。
3 事業の協力機関は、社会福祉協議会、民生児童委員協議会、介護保険サービス事業所及び事業の趣旨を理解し、第6条第1項の規定により登録を受けた企業団体等とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 市、関係機関及び協力機関による緊急連絡体制並びに支援体制の構築
(2) 次条に規定する事前登録の運用及び登録を受けた者(以下「登録者」という。)の見守り活動
(3) 認知症高齢者の所在が不明となった場合における関係機関及び協力機関への緊急連絡並びに支援依頼
(4) 認知症高齢者の家族等に対する相談、支援及び事業の普及啓発等
(令3.4.1・一部改正)
(事前登録等)
第4条 事業の対象者は、行方不明になるおそれのある認知症の者で、芦屋市内に居住する65歳以上の高齢者又は市長が特に必要と認めた者とする。
2 事業を利用しようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、芦屋市認知症高齢者の見守り・SOSネットワーク事業事前登録申請書(様式第1号)により市長に提出するものとする。
5 第2項の規定による登録者の情報は、市及び関係機関が保有する。
6 登録者については、市及び関係機関により日頃の見守り活動を実施する。
(支援依頼)
第5条 登録者の家族等は、登録者が行方不明となり、この要綱による支援要請を行う必要があるときは、市及び芦屋警察署に通報するものとする。
2 市は、登録者の家族等から所在不明の連絡があった場合は、関係機関及び協力機関に速やかに情報提供し、支援依頼を行うものとする。
3 本人の発見等により支援依頼が終結した場合は、市が関係機関及び協力機関に終結報告を行うものとする。
4 登録者以外の者について、その家族等から所在不明の連絡のあった場合は、前条第2項の手続を行った上で登録者と同様に対応できるものとする。
(協力機関の登録)
第6条 協力機関は、芦屋市認知症高齢者の見守り・SOSネットワーク事業協力機関登録届出書(様式第4号)により登録するものとする。
(関係機関及び協力機関との連携)
第7条 市は、関係機関及び協力機関と密接な連携及び協力関係を保ち、この事業の円滑な推進を図るものとする。
2 市は、事業を円滑に進めるため必要に応じて連絡会議を開催する。
(個人情報の取扱い)
第8条 この事業に関する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(令5.4.1・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)