○芦屋市住宅・建築物土砂災害対策改修事業補助金交付要綱
平成30年3月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市に存する住宅・建築物の土砂災害に対する安全性の向上を図り、市民の生命及び財産の保護を図るため、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内における住宅等又は建築物の土砂災害対策改修(以下「補助対象事業」という。)を行う者に対する当該改修に必要な経費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅等 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)をいう。
(2) 建築物 前号に掲げる住宅等以外の建築物で居室を有するものをいう。
(3) 土砂災害対策改修 既存の住宅が土砂災害に対して安全な構造となるよう行う外壁の改修や塀の設置等で、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合するものをいう。
(4) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士又は二級建築士の資格を有する者をいう。
(補助対象住宅等)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅等(以下「補助対象住宅」という。)は、市内に存する住宅等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 土砂災害特別警戒区域内の住宅等であること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を受けて交付された確認済証(以下「確認済証」という。)の交付を受けていること。
(3) 土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された住宅等で、建築基準法施行令第80条の3の規定について既存不適格であること。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象事業の補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 補助対象事業の実施に要する費用
(2) 補助金額 補助対象経費の3分の1に相当する額とし、100万円を限度とする。ただし、補助金額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助対象者)
第5条 補助対象者は、補助対象事業を行う住宅等の所有者(特段の事由により所有者が補助対象事業を実施できない場合は、市長が適当と認める者)とする。
(1) 市税を滞納している場合
(2) 芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員である場合
(3) 実施する補助対象事業が兵庫県又は市が行う他の補助金、資金貸付、利子補給等を受けている場合
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、芦屋市住宅・建築物土砂災害対策改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、構造図、現況外観写真
(2) 土砂災害対策改修の概要を示す資料
(3) 既存住宅等の確認済証の写し
(4) 実施する補助対象事業の確認済証の写し(建築基準法施行令第80条の3の規定に適合していることを確認した場合に限る。)
(6) 補助対象経費の見積書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による交付決定に係る通知を行うときは、条件を付すことができる。
3 補助対象者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、芦屋市住宅・建築物土砂災害対策改修事業中止(廃止)届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(事業の完了報告)
第9条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、芦屋市住宅・建築物土砂災害対策改修事業完了報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 工事施工報告書(様式第10号)
(2) 補助対象事業の着工前及び完了後の写真
(3) 補助対象事業に係る契約書及び領収書の写し
(4) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(確認済証の交付を受けた場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助対象者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
(報告及び指導)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対して報告を求め、又は補助対象事業の実施に関し必要な指導をすることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
様式(省略)