○芦屋市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成30年3月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、がけ地の崩壊等により市民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転を行う者に対する当該移転に必要な経費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域をいう。

(2) 危険住宅 兵庫県知事が指定したがけ地の崩壊等による危険が著しい土砂災害特別警戒区域に存する住宅であって、既存不適格住宅であるもの又は建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、兵庫県が是正勧告等を行ったものをいう。

(3) 住宅等 土砂災害特別警戒区域内における住宅又は居室を有する建築物

(補助対象住宅等)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅等(以下「補助対象住宅」という。)は、市内に存する住宅等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 危険住宅であること。

(2) 危険住宅を次に掲げる地域以外に移転すること。

 都道府県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定に基づき、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域

 建築基準法第40条の規定に基づき、地方公共団体が条例で建築を制限している区域

(3) 居住の用に供する部分の床面積の合計が当該住宅の延べ床面積の2分の1以上であること。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。

(補助対象者)

第5条 補助対象者は、補助対象事業を行う住宅等の所有者(特段の事由により所有者が補助対象事業を実施できない場合は、市長が適当と認める者)とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者とすることができない。

(1) 市税を滞納している場合

(3) 実施する補助対象事業が兵庫県又は市が行う他の補助金、資金貸付、利子補給等を受けている場合

(実施計画)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ次に掲げる事項について、市長と協議し、実施計画を定めなければならない。

(1) 補助対象住宅の概要

(2) 移転方法の概要

(3) 移転費用の概要

(4) 移転計画

(5) 跡地計画

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、補助対象事業に着手する前に、芦屋市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 芦屋市がけ地近接等危険住宅移転事業実施計画書(様式第2号)

(2) 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、構造図、現況外観写真

(3) 移転先の敷地断面及び簡易測量写真

(4) 補助対象経費に係る見積書等の写し(借入金利子相当額の計算表を含む。)

(5) 資金計画書

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請に係る内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、芦屋市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、補助金の交付の対象とならないと認めたときは、芦屋市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定に係る通知を行うときは、条件を付すことができる。

(誓約書の提出)

第9条 市長は、前条第1項の交付決定に係る通知を行ったときは、跡地に住宅等を建築しないことを誓約する跡地管理誓約書(様式第5号)を申請者に提出させるものとする。

(事業内容の変更等)

第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該交付決定に係る補助対象事業の内容を変更しようとするときは、芦屋市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に係る内容を審査し、補助対象事業の内容の変更を適当と認めるときは、芦屋市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更承認通知書(様式第7号)により補助対象者に通知し、補助対象事業の内容の変更を適当と認めないときは、芦屋市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更不承認通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。

3 補助対象者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、芦屋市がけ地近接等危険住宅移転事業中止(廃止)届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(事業の完了報告)

第11条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、芦屋市がけ地近接等危険住宅移転事業完了報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 補助金精算調書(様式第11号)

(2) 建物・土地費用金融機関借入利子支払額証明書(様式第12号)

(3) 危険住宅及び移転先住宅の着工前及び完了後等の写真

(4) 移転先住宅の付近見取図、配置図、各階平面図、構造図、現況外観写真

(5) 移転に要した費用を証明する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び請求)

第12条 市長は、前条の規定による報告の内容を精査し、これを適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、芦屋市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金額確定通知書(様式第13号)により補助対象者に通知するものとする。

2 補助対象者は、前項の規定による通知を受けた後、芦屋市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第14号)により補助金を請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助対象者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(4) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、芦屋市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(報告及び指導)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対して報告を求め、又は補助対象事業の実施に関し必要な指導をすることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金額

危険住宅除去等事業

移転を行う者に対する危険住宅の除去費、動産移転費、跡地整備費、仮住宅費及びその他移転に要する費用

1戸当たり1,333千円を限度とする。

危険住宅に代わる住宅の建設(購入)事業

移転を行う者の危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(土地の取得及び造成を含む。)に要する資金を金融機関等から借り入れた場合における当該借入金利子(年率8.5%を限度とする。)に相当する額

借入金利子相当額の補助は、1戸当たり4,150千円を限度とする。ただし、建物に係る部分は3,190千円、土地に係る部分は960千円を限度とする。

土砂災害特別警戒区域における危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に要する費用(借入金利子相当額の補助を受ける場合に限る。)

1戸当たり2,000千円を限度とする。

備考 補助金額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

様式(省略)

芦屋市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成30年3月1日 種別なし

(平成30年3月1日施行)