○市立芦屋病院新改革プラン評価委員会設置要綱

平成30年1月11日

(設置)

第1条 市立芦屋病院新改革プラン(以下「計画」という。)の評価を行うため、市立芦屋病院新改革プラン評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の実施状況の点検及び評価を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療に関し学識経験のある者

(2) 経営に関し学識経験のある者

(3) 医療関係団体の代表者

(4) 市民

(5) 行政関係者

3 前項各号の委員は、市立芦屋病院新改革プラン策定委員会の委員であった者をもって充てる。ただし、同項各号の委員が欠けたときの補欠の委員は、この限りでない。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の目標最終年度の点検及び評価を終了するまでの期間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市立芦屋病院事務局経営企画室において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成30年1月11日から施行する。

市立芦屋病院新改革プラン評価委員会設置要綱

平成30年1月11日 種別なし

(平成30年1月11日施行)

体系情報
要綱集/第11章
沿革情報
平成30年1月11日 種別なし