○芦屋市病児保育事業(体調不良児対応型)実施要綱

平成30年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項及び第29条第3項に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(保育の提供を行う施設に限る。以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用している児童が保育中に体調不良となった場合において、緊急的及び保健的な対応を行う病児保育事業(以下「事業」という)を実施することにより、安心かつ安全な体制を確保することを目的とする。

(実施施設)

第2条 この事業は、市又は市長が指定した者の特定教育・保育施設等(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、実施施設を利用し、保育中に微熱を出す等の体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童(以下「体調不良児」という。)とする。

(職員の配置)

第4条 実施施設に事業を担当する専任の看護師、准看護師又は保健師(以下「看護師等」という。)を1人配置するものとし、この看護師等が対応する体調不良児は2人程度とする。

2 前項の看護師等は、体調不良児への対応のほか、実施施設における全ての児童の健康管理及び衛生管理等の保健的な対応又は地域の子育てに関する相談支援等を地域のニーズに応じて行うこととする。

(実施場所)

第5条 この事業は、体調不良児の安静が確保されるよう衛生面に配慮された施設の医務室、余裕スペース等において実施するものとする。

(事業の実施)

第6条 この事業は、次に掲げる事項に留意し、実施する。

(1) 関係医療機関及び保護者との連携を密にすること。

(2) 体温の管理等、体調不良児の健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるような処遇内容とすること。

(3) 他の児童への感染の防止を図ること。

(実施期間等)

第7条 この事業の実施期間及び時間は、次のとおりとする。

(1) 実施期間は、保育中の児童が体調不良となった当日とし、次号に定める実施時間内で保護者が迎えに来るまでの間とする。

(2) 実施時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。

(利用料金)

第8条 この事業の利用料金は、無料とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

芦屋市病児保育事業(体調不良児対応型)実施要綱

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)