○芦屋市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する規則
平成30年6月1日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、公用車のドライブレコーダーの設置及び管理運用に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることにより、公用車に係る事故の適切な処理を行うとともに、個人情報の保護を適正に行うことを目的とする。
(令5規則59・一部改正)
(1) 公用車 市が所有する車両(リース契約により市が使用する車両を含み、他団体等に貸与する車両を除く。)
(2) ドライブレコーダー 公用車に設置し、周囲の画像、音声及び運行情報を記録する装置をいう。
(3) データ ドライブレコーダーにより収集した画像、音声及び運行情報であって、ドライブレコーダー本体内に格納された記録媒体に記録されたものをいう。
(4) 複製データ 第6条第2項ただし書に定める場合に、電磁的方法でデータの全部又は一部を複製したものをいう。
(5) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。
(6) 操作取扱者 ドライブレコーダーを操作し、データを取り扱う者をいう。
(ドライブレコーダーの設置等)
第3条 ドライブレコーダーのカメラは、原則として前方撮影用は公用車内に、左右及び後方撮影用は公用車外側に設置するものとする。
2 ドライブレコーダーのマイクは、原則として公用車内前方に設置するものとする。
3 ドライブレコーダーを設置した公用車には、視認しやすい場所にドライブレコーダーを設置してある旨の表示をし、市民等が容易に識別できるようにしなければならない。
4 ドライブレコーダーの作動時間は、原則として公用車運行時とする。
(管理責任者等)
第4条 ドライブレコーダー及びデータの管理及び運用を適正に行うため、管理責任者及び操作取扱者を置く。
2 管理責任者は、その所管に属する公用車を管理する課の長をもって充てる。
3 管理責任者は、その所管に属する職員のうちから操作取扱者を指定し、指揮及び監督をする。
4 管理責任者及び操作取扱者は、ドライブレコーダー及びデータを適切に管理しなければならない。
5 管理責任者及び操作取扱者は、データから知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(ドライブレコーダー等の操作等)
第5条 ドライブレコーダー等の操作等については、次のとおりとする。
(1) 公用車の運転者は、その運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し、これを録画するものとする。
(2) データの解析は、管理責任者及び操作取扱者が行うものとする。
(データの取扱い)
第6条 データの記録媒体は、ドライブレコーダー本体内に常時装着するものとする。
3 前項ただし書の規定により作成した複製データは、漏えい、改ざん及び不正利用の防止のためにパスワード等を設定した上で保存するものとする。
4 複製データが記録された記録媒体は、施錠可能な保管庫に保管しなければならない。
(データの保存等)
第7条 データの保存期間は、原則としてメモリーカード等の記録媒体の記録上限を超えて自動で上書きされるまでとする。
2 データは、撮影時の状態で保存するものとし、加工してはならない。
3 複製データは、原則として撮影時の状態で保存するものとし、加工してはならない。ただし、個人情報の保護等の観点から市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
4 複製データの保存期間は1年間とし、保存期間が経過したときは、複製データを消去又は記録媒体を破砕等しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、保存期間を別に定めることができる。
(1) 次条に定める場合で、証拠保全等の理由により特に必要がある場合
(2) 法令等の規定に基づき、保管が義務付けられる場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(令5規則59・一部改正)
(データ等の利用)
第8条 データ及び複製データは、次に掲げる場合に限り利用することができる。
(1) 公用車に係る事故の原因究明及び保険請求等の事務処理を行う場合
(2) 公用車に係る事故の捜査及び裁判において証拠として提出する場合
(目的外利用及び外部提供)
第9条 法第69条の規定によりデータ又は複製データの提供を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を管理責任者に提出しなければならない。
(1) 提供を求める者の氏名及び住所(法人並びに団体等にあっては、名称、所在地、代表者及び責任者の氏名)
(2) 提供を求める根拠
(3) 提供を求める目的
(4) 提供を求めるデータ又は複製データの内容
(令5規則59・一部改正)
(利用及び提供時の手続き)
第10条 前2条の規定によりデータ又は複製データを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) データ又は複製データを適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに複製データの消去、記録媒体の返却又は破砕等の必要な処理を行うこと。
(苦情等への対応)
第11条 管理責任者は、市民等からドライブレコーダーの設置及び運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第59号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。