○芦屋市下水道事業職務権限規程

平成30年4月1日

訓令甲第4号

(準用)

第1条 芦屋市下水道事業の事務処理については、次条に定めるものを除くほか、芦屋市職務権限規程(昭和42年芦屋市訓令甲第4号)の規定を準用する。

(権限事項)

第2条 芦屋市下水道事業において、市長の決定を要する事項並びに副市長、部長、課長(場長及び主幹を含む。以下同じ。)、課長補佐(主席主査を含む。)及び係長(主査を含む。)の財務に関する権限事項は、別表第1のとおりとする。

(令6訓令甲12・一部改正)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令甲第15号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令甲第12号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4訓令甲12・令5訓令甲15・令6訓令甲12・一部改正)

項目

専決事項

専決区分

市長

決裁文書

係長

課長補佐

課長

部長

副市長

合議先

引継先

財政計画

1 財政計画資料を作成すること。








2 財政計画を決定すること。








予算編成予算執行

3 予算編成方針を決定すること。








4 所属予算の見積書を作成すること。








5 予算を編成すること。








6 所属予算執行計画を作成すること。








7 予算配当を申請すること。








8 予算流用を申請すること。








9 予算流用を決定すること。








10 予備費充用を申請すること。








11 事業繰越伺を作成すること。








12 事業繰越申請書を審査し、継続費繰越計算書、繰越計算書を作成すること。








補助申請

13 国又は県の補助金等の交付申請書又は請求書を提出すること。









(1) 新規事業に係るもの








(2) その他








14 国又は県の補助事業等の実績報告をすること。




軽易


重要



基金

15 基金の設置、廃止、積立、取崩及び運用等に関すること。








16 定額基金の運用状況を報告すること。








資金計画

17 資金計画を決定すること。








18 一時借入れを決定すること。








決算

19 所属決算案を作成すること。








20 所属決算の資料を作成すること。








21 決算を調製すること。








22 主要な施策の結果報告の資料を作成すること。








企業債

23 起債に関する事務を処理すること。






財政課


現金出納

24 現金及び有価証券の出納及び保管をすること。








25 収入、支出計画を立てること。








26 支出事務を処理すること。








27 小切手を振り出すこと。








28 小切手受領の拒絶を決定すること。








29 支払通知をすること。








30 公金資金を振り替えること。








31 納付された証券の不渡りを処理すること。








32 職員の給与に係る税その他条例に定める控除徴収金を納付すること。








33 金庫を管守すること。








34 日計簿等諸帳簿の記帳整理を統括すること。








収入

35 収入の調定及び更正に関すること。








36 収入の納付督促をすること。








37 収入の納期限の延長及び徴収猶予に関すること。








38 収入の過誤納金を還付又は充当すること。








39 収入を減免すること。



基準の明確なもの



基準の不明確なもの



40 収入の滞納処分をすること。








41 収入の不納欠損に関する処分調書の資料を作成すること。



処分調書の資料作成

不納欠損の決定





42 徴収事務、収納事務又は支出事務を私人に委託すること。






政策推進課


支出負担行為

43 承認された執行計画の範囲内で次に掲げる支出負担行為を決定すること。









(1) 報酬、給料、手当、法定福利費、厚生福利費及び賃金の支出を決定すること(条例、規則等に定められているもの)







人事課(会計年度任用職員)

(2) 旅費の支出を決定すること。


(旅行命令の区分による。)



(3) 交際費の支出を決定すること。








(4) 被服費、印刷製本費、光熱水費、材料費、修繕費、燃料費、動力費、薬品費、研修費、食糧費の支出を決定すること(経理調達に係るものは除く。)



300万円未満

300万円以上





(5) 手数料、通信運搬費、保険料、広告料の支出を決定すること。



300万円未満

300万円以上





(6) 委託料の支出を決定すること。









ア 工事等建設事業の委託料、施設管理委託料及び業務委託料



500万円未満

500万円以上





イ 測量、設計、施工監理及び派遣業務委託料



100万円未満

100万円以上





(7) 賃借料の支出を決定すること。



100万円未満

100万円以上





(8) 工事請負費の支出を決定すること。



500万円未満

500万円以上





(9) 固定資産購入費の支出を決定すること。



100万円未満

100万円以上500万円未満

500万円以上2,000万円未満

2,000万円以上



(10) 備消品費の支出を決定すること。



100万円未満

100万円以上





(11) 負担金、補助交付金の支出を決定すること。









ア 継続して加入する団体、協議会等の年間負担金に係るもの



法定のもの制度上のもの

300万円未満

300万円以上500万円未満

500万円以上



イ 新規に加入する団体、協会等の年間負担金に係るもの(加入申請時を含む。)








(12) 報償費の支出を決定すること。



50万円未満

50万円以上300万円未満

300万円以上500万円未満

500万円以上



(13) 公課費の支出を決定すること。



20万円未満

20万円以上





(14) 補償費の支出を決定すること。









ア 賠償金(車両事故に係るものを含む。)








イ 工事(移転)補償金



100万円未満

100万円以上500万円未満

500万円以上2,000万円未満

2,000万円以上



ウ その他



50万円未満

50万円以上300万円未満

300万円以上500万円未満

500万円以上



(15) 企業債償還金、企業債利息、借入金利息の支出を決定すること。



50万円未満及び起債に係る定例的なもの

50万円以上500万円未満

500万円以上




(16) 投資及び出資金並びに積立金の支出を決定すること。








(17) 貸付金の支出を決定すること。



50万円未満

50万円以上200万円未満

200万円以上2,000万円未満

2,000万円以上



(18) 厚生費の支出を決定すること。



50万円未満

50万円以上200万円未満

200万円以上2,000万円未満

2,000万円以上



(19) 雑費の支出を決定すること。



50万円未満

50万円以上200万円未満

200万円以上2,000万円未満

2,000万円以上



(20) その他の支出を決定すること。



50万円未満

50万円以上200万円未満

200万円以上2,000万円未満

2,000万円以上



(21) 経理調達に係る物品等の購入を依頼すること。



100万円未満

100万円以上



契約検査課

契約検査課

支出命令

44 支出を命令すること。








45 過誤払金の戻入を命令すること。








46 精算すること。








実施決定

47 承認された執行計画の範囲内で支出に係る実施を決定すること(業者決定及び契約行為を除く。)









(1) 工事に係るもの(工事協定を含む。)



300万円未満

300万円以上2,000万円未満

2,000万円以上5,000万円未満

5,000万円以上



(2) 修繕に係るもの(修繕費)



100万円未満

100万円以上500万円未満

500万円以上2,000万円未満

2,000万円以上



(3) 委託に係るもの



50万円未満

50万円以上300万円未満

300万円以上500万円未満

500万円以上



(4) 物品の購入に係るもの



100万円未満

100万円以上500万円未満

500万円以上2,000万円未満

2,000万円以上



(5) 物品の賃貸借に係るもの

(支出見込総額が)


100万円未満

100万円以上500万円未満

500万円以上2,000万円未満

2,000万円以上



(6) その他の支出に係るもの


(支出負担行為の区分による。)



契約

48 契約の方法を決定すること。



軽易

重要


特に重要

契約検査課(芦屋市契約規則(昭和62年芦屋市規則第6号)第18条に定める額を超えるもの。ただし、工事(特に急迫を要する緊急工事を除く。)は予定価格50万円を超えるもの)


49 指名競争入札者及び随意契約見積者を指定すること。









(1) 指名競争入札者


(予定価格が)

500万円未満

500万円以上1億円未満

1億円以上又は特殊な工法によるもの


契約検査課


(2) 随意契約見積者


(予定価格が)

200万円未満

200万円以上3,000万円未満

3,000万円以上


契約検査課(芦屋市契約規則第18条に定める額を超えるもの。ただし、工事(特に急迫を要する緊急工事を除く。)は予定価格50万円を超えるもの)


50 入札及び見積合せを取り消し又は中止すること。






契約検査課


51 予定価格を決定すること。



100万円未満

100万円以上





52 入札結果報告を確認すること。



100万円未満

100万円以上





53 入札、契約及び担保保証金の徴収又は免除を決定すること。

(実施決定の区分による。)

契約検査課(芦屋市契約規則第18条に定める額を超えるもの。ただし、工事(特に急迫を要する緊急工事を除く。)は予定価格50万円を超えるもの)


54 入札保証金、契約保証金及び担保保証金の納付を確認すること。








55 入札保証金を契約保証金に転用すること。








56 契約を締結すること(貸借契約及び単価契約に係るものを除く。)







関係課

契約検査課(芦屋市契約規則第18条に定める額を超えるもの。ただし、工事(特に急迫を要する緊急工事を除く。)は予定価格50万円を超えるもの)


(1) 実施決定時に契約先が未確定のもの(年度開始前の準備行為を除く。)

(実施決定の区分による。)



(2) その他

(支出負担行為の区分による。)



57 貸借契約を締結すること。









(1) 無償の場合




継続


新規



(2) 有償の場合







契約検査課(芦屋市契約規則第18条に定める額を超えるもの。)


ア 実施決定時に契約先が未確定のもの

(実施決定の区分による。)



イ その他

(支出負担行為の区分による。)



58 単価契約を締結すること。

(年間支出見込総額が)


100万円未満

100万円以上500万円未満

500万円以上2,000万円未満

2,000万円以上

契約検査課


59 契約書を作成しないことを決定すること。








60 契約違約金の徴収を決定すること。






契約検査課


61 契約違約金の全部又は一部を免除すること。






契約検査課


62 契約を解除すること。

(契約締結の区分による。)


関係課


63 契約の履行の中止又は契約の内容の変更をすること。







契約検査課(増減後金額が芦屋市契約規則第18条に定める額を超えるもの。ただし工事(特に急迫を要する緊急工事を除く。)は予定価格50万円を超えるもの)


(1) 工事請負契約









ア 契約金額を増額又は減額すること(次の場合を除く。)

(増減後金額が)


300万円未満

300万円以上





(ア) 増減前の金額の10%以上の増減又は500万円以上の増減

(増減後金額の実施決定の区分による。)



(イ) 権限区分の変更を伴う増額




(ウ) 工期延長を伴うもの




イ その他




(2) その他の契約

(増減後金額の実施決定の区分による。)



64 契約(変更を含む。)の結果を確認すること(支出負担行為を伴うものを除く。)






関係課


65 入札保証金、契約保証金及び担保保証金の返還を決定すること。








66 契約保証金を担保契約保証金に転用すること。








67 請負人の代理人の届出を承認すること。








審査

68 支出依頼書等関係書類を審査すること。








69 収入調書等関係書類を審査すること。








金融機関

70 金融機関の決定及び契約等の締結をすること。








71 相殺約定を締結すること。








72 預金債券と借入債務との相殺を処理すること。








73 金融機関についての公金の収納又は支払の事務を処理すること。








出納検査

74 経理状況の報告をすること。








監査資料

75 現金出納検査資料及び決算審査資料を提出すること。








物品(貯蔵品)

76 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。








77 物品の規格統制をすること(事務用機器を除く。)








78 物品の管理状況を検査すること。








79 物品の在庫量調査をすること。








80 物品について在庫量調査の報告をすること。








81 物品の異動に係る過不足に関し、会計処理の報告をすること。



資産





82 物品の所管替えを承認し、調整すること。



資産





83 物品を市関係以外の者から借り上げ、又は貸し付けることを承認すること。



資産





84 物品の忘失(損傷)に係る届出を認定し、事後処理の指示をすること。



資産





85 物品の不用を決定すること。


資産






財産の管理

86 行政財産を管理すること。








87 行政財産である建物を移転し、又は改築すること。






都市政策課

建築住宅課


財産の取得処分

88 公有財産を取得処分すること。






総務課(土地、建物及び工作物を除く。)

都市政策課(土地、建物及び工作物に限る。)


89 土地又は建物の取得売払等に伴う財産の異動報告をすること。






都市政策課


財産の用途区分

90 公有財産の所管替えを承認すること。




各部局


会計間

総務課(土地、建物及び工作物を除く。)

都市政策課(土地、建物及び工作物に限る。)

総務課(土地、建物及び工作物を除く。)

都市政策課(土地、建物及び工作物に限る。)

91 公有財産の種類又は用途を変動又は指定すること。






総務課(土地、建物及び工作物を除く。)

都市政策課(土地、建物及び工作物に限る。)

総務課(土地、建物及び工作物を除く。)

都市政策課(土地、建物及び工作物に限る。)

財産の使用許可

92 行政財産の使用(目的外使用)の許可及び取消し並びに使用の継続許可に関すること。









(1) 職員等の通勤用自動車の駐車に係るもの






都市政策課(一時的な駐車を除く。)


(2) 請負契約の実施に必要な範囲に係るもの






都市政策課


(3) その他




継続許可のうち軽易なもの


許可及び取消し並びに継続許可のうち重要なもの

都市政策課


93 行政財産の使用(目的外使用)の許可の取消しに伴う損失の補償及び賠償に関すること。






都市政策課


財産の記録

94 公有財産台帳(副本)を記録整備すること。








95 公有財産の変動を補正すること。







会計課

総務課(土地、建物及び工作物を除く。)

都市政策課(土地、建物及び工作物に限る。)

財産の登記登録

96 公有財産を登記登録すること。








物品

97 物品の需給計画を策定すること。








98 物品の運用計画を物品取扱主任に命ずること。








99 資産の管理状況を報告すること。








100 物品の分類替えをすること。






総務課


101 物品の所属替えをすること(無償の所属替えを除く。)



資産



総務課


102 物品の無償の所属替えをすること。




資産


総務課


103 物品の受入れ(購入、寄附等)を報告すること。








104 物品を物品管理者間で貸借すること。


資産






105 在庫物品の払出しを請求すること。








106 物品の亡失(損傷)に係る届出をすること。



資産



総務課(資産のみ)


107 物品の不用を決定すること。



資産



総務課(資産のみ)


車両管理

108 車両の使用申込みをすること。







関係課

109 車両の借上げをすること。








110 車両の維持管理をすること。








111 車両の使用及び運転を許可すること。








112 車両を運転する者を決定すること。






総務課

総務課

113 車両台帳の管理及び整理をすること。








114 車両台帳の記載内容変更を報告すること。







総務課

115 運行実績を報告すること。







総務課

116 車両の管理状況を報告すること。







総務課

117 車両事故を報告すること。







総務課

人事課

118 車両の購入を申請すること。






総務課


119 車両の返納及び廃車を申請すること。






総務課

総務課

寄附

120 寄附(負担付寄附を除く。)を受けること。




10万円未満


10万円以上

総務課(備品類)

都市政策課(土地、建物)

秘書・広報課

財政課

121 負担付寄附の申込みを承諾すること。








芦屋市下水道事業職務権限規程

平成30年4月1日 訓令甲第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 下水道
沿革情報
平成30年4月1日 訓令甲第4号
令和4年4月1日 訓令甲第12号
令和5年4月1日 訓令甲第15号
令和6年4月1日 訓令甲第12号