○芦屋市遠距離通学費助成金交付要綱

平成30年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市立小学校に遠距離通学する児童(以下「児童」という。)及び芦屋市立中学校に遠距離通学する生徒(以下「生徒」という。)の保護者に対し、通学に係る費用の一部を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に住所を有し、芦屋市立学校管理運営規則(昭和43年芦屋市教育委員会規則第8号)第2条に規定する通学区域の小学校及び中学校(以下「指定校」という。)までの片道の通学距離が4キロメートル以上の児童及び6キロメートル以上の生徒で、公共交通機関を利用して通学する者の保護者

(2) 市長が特に必要と認める者

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対象としない。

(1) 他の法令等により通学費用の助成又は補助の適用を受けている者

(2) 長期欠席等により学期間のすべてを通学しない児童の保護者及び生徒の保護者

(助成対象期間)

第3条 助成の対象となる期間は、当該年度における各学期の始業式から終業式の日までとする。

2 各学期の途中で新たに前条第1項の要件を満たすに至った場合には、その日の属する月以降を助成の対象とする。

3 第6条の規定により助成金の交付決定を受けた者に、転居又は転出等の異動が生じた場合には、助成金の増額についてはその事実の生じた日の属する月以降、減額又は廃止についてはその事実の生じた日の属する月の翌月より実施する。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、保護者が負担する指定校までの通学に利用する公共交通機関の運賃の2分の1の額とする。

2 前項の公共交通機関の運賃は、時間、距離等の事情に照らして最も経済的、かつ、合理的と認められる経路及び方法で算出した定期券等の運賃相当額の2分の1の額を上限とする。

(交付申請)

第5条 保護者は、助成金の交付を受けようとするときは、市長が指定する日までに、児童及び生徒が在籍する学校長を通じて、芦屋市遠距離通学費助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請に係る内容を審査し、助成金の交付を適当と認めたときは、学校長を通じて、当該申請者に芦屋市遠距離通学費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、助成金の交付を適当と認めないときは、学校長を通じて、当該申請者に芦屋市遠距離通学費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の変更申請等)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下、「交付決定者」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、学校長を通じて、芦屋市遠距離通学費助成金交付変更申請書(様式第4号)に変更内容を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付決定額に変更が生じた場合は、芦屋市遠距離通学費助成金交付変更決定通知書(様式第5号)により、学校長を通じて、交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第8条 交付決定者は、学校長を通じて、市長が指定する日までに芦屋市遠距離通学費助成金請求書(様式第6号)に通学定期券等の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、交付対象者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により助成金を交付するものとする。

3 補助金の交付は、学期を単位として行うものとする。ただし、途中入退学等やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市遠距離通学費助成金交付要綱

平成30年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)