○芦屋市中小企業・小規模企業振興基本条例
平成30年6月29日
条例第24号
芦屋市は、昭和26年に制定された芦屋国際文化住宅都市建設法に基づき、山・川・海に恵まれた自然環境の下、国際性と文化にあふれた魅力あるまちとして発展してきた。
市内に立地する企業の大多数を占める中小企業・小規模企業は、地域の雇用と経済を支え、その発展に寄与するとともに、まちづくりにおいて地域社会の担い手として重要な役割を果たしてきた。
特に、阪神・淡路大震災の被災都市である本市においては、中小企業・小規模企業とそこで働く人々は、震災復興のけん引力となり、現在も地域の防災・防犯において重要な役割を果たし、市民生活の安心・安全を支えている。
人口減少、少子高齢化が進む中、中小企業・小規模企業による独自性の高い商品や店舗が市の魅力発信に貢献し、また多様な働き方を生み出すことで、市に新たな活力を呼び込み、経済のみならず地域全体の発展につながっている。
よって、市民、企業、関係団体及び市が一体となって市内の中小企業・小規模企業の重要性を認識し支援することで、地域経済の活性化を図り、市民生活の向上に寄与し、市の更なる発展を図るため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、中小企業・小規模企業が本市において地域社会の担い手として重要な役割を果たしていることに鑑み、中小企業・小規模企業の振興について基本となる事項を定め、市の責務等を明らかにすることにより、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって地域経済の活性化を図り、市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下、「法」という。)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 商工団体 商工会、商店会その他市内の商工業の振興に関わる団体及びその連合会をいう。
(4) 大企業者 中小企業者及び小規模企業者以外で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(5) 地域資源 特定の地域に存在し、その地域を特徴づける自然、生産・加工品、歴史・文化、法令及び人をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業が地域経済の活性化及び市民生活の向上に寄与している重要な存在であるという認識の下に推進しなければならない。
2 中小企業・小規模企業の振興は、事業者自らの創意工夫及び自助努力を基にして推進しなければならない。
3 中小企業・小規模企業の振興は、市、中小企業者・小規模企業者、商工団体、大企業者及び市民が連携して推進しなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、国、県その他関係機関と連携して、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進するとともに、中小企業者・小規模企業者の取組を積極的に支援するよう努めるものとする。
(中小企業者・小規模企業者の努力)
第5条 中小企業者・小規模企業者は、社会経済環境の変化に対応し、創意工夫及び自助努力により、経営基盤の安定及び強化並びに経営革新に努めるものとする。
2 中小企業者・小規模企業者は、雇用機会の創出、人材の育成、福利厚生の充実及び労働環境の整備に努めるものとする。
3 中小企業者・小規模企業者は、市民生活及び環境と調和した事業活動を通じ、地域経済の活性化に資するよう努めるものとする。
4 中小企業者・小規模企業者は、市、商工団体、市民等の活動に参画し、協働するよう努めるものとする。
(商工団体の役割)
第6条 商工団体は、中小企業者・小規模企業者の経営の改善及び向上を積極的に支援するよう努めるものとする。
2 商工団体は、市、市民及び関係機関と連携し、及び協力して中小企業・小規模企業の振興に努めるものとする。
(大企業者の役割)
第7条 大企業者は、市内で商工業を営む者の一員として、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市民の協力)
第8条 市民は、地域における中小企業・小規模企業の振興が地域経済の活性化及び市民生活の向上に重要な役割を果たしていることを認識し、市が実施する施策に協力するものとする。
(施策の基本方針)
第9条 市は次に掲げる施策を行うものとする。
(1) 中小企業・小規模企業の振興に関する計画を策定すること。
(2) 中小企業・小規模企業における技術・技能の保護及び育成に関すること。
(3) 中小企業・小規模企業の創業及び新たな事業の創出を支援すること。
(4) 中小企業・小規模企業の雇用機会の創出及び人材育成を支援すること。
(5) 中小企業者・小規模企業者が相互の連携により行う地域経済の活性化事業を支援すること。
(6) 中小企業者・小規模企業者が地域社会と良好な関係を構築することができるよう支援すること。
(7) 中小企業者・小規模企業者による国内外の商品の販売及び役務の提供を促進すること。
(8) 地域資源に関する情報を集約し、及び発信すること。
(9) 商工団体が行うまちの賑わいづくりに向けた取組を支援すること。
(受注機会の増大)
第10条 市は、工事の発注、物品及び役務の調達に当たっては、公正な競争性の確保及び予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業・小規模企業をはじめとする市内事業者の受注機会の増大に努めること。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。