○芦屋市無電柱化推進条例

平成30年9月25日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、国際文化住宅都市として、都市防災機能の強化、通行空間の安全性及び快適性の向上、良好な都市景観の形成を図るため、無電柱化の推進に関する基本理念を定め、市及び関係事業者の責務等を明らかにし、並びに市の区域における無電柱化の推進に関する計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進し、もって公共の福祉の確保並びに住環境の向上及び経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無電柱化 電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱(鉄道及び軌道の電柱を除く。以下同じ。)又は電線(電柱によって支持されるものに限る。第14条を除き、以下同じ。)の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱又は電線を撤去することをいう。

(2) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路で、市が管理するものをいう。

(3) 関係事業者 道路上の電柱、電線の設置又は管理を行う事業者をいう。

(基本理念)

第3条 無電柱化の推進は、無電柱化の重要性に関する市民の理解と関心を深めつつ、行われるものとする。

2 無電柱化の推進は、国、県、市及び関係事業者の適切な役割分担の下に行われなければならない。

3 無電柱化の推進は、地域住民の意向を踏まえつつ、地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に資するよう行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に策定し、及び実施する責務を有する。

(関係事業者の責務)

第5条 関係事業者は、第3条の基本理念にのっとり、電柱又は電線の道路上における設置の抑制及び道路上の電柱又は電線の撤去を行い、並びに国、県及び市と連携して無電柱化の推進に資する技術の開発を行う責務を有する。

(市民の協力)

第6条 市民は、無電柱化の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、無電柱化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(芦屋市無電柱化推進計画)

第7条 市は、無電柱化の推進に関する施策の総合的、計画的かつ迅速な推進を図るため、市の区域における無電柱化の推進に関する計画(以下「芦屋市無電柱化推進計画」という。)を定めなければならない。

2 芦屋市無電柱化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 無電柱化の推進に関する基本的な方針

(2) 無電柱化の推進に関する目標

(3) 無電柱化の推進に関する施策

(4) 前各号に掲げるもののほか、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項

3 市は、情勢の推移により必要が生じたときは、芦屋市無電柱化推進計画を変更するものとする。

4 市長は、芦屋市無電柱化推進計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者及び同項第13号に規定する特定送配電事業者並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者並びに市民の意見を聴かなければならない。

5 市長は、芦屋市無電柱化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(市民の理解及び関心の増進)

第8条 市は、無電柱化の重要性に関する市民の理解と関心を深めるよう、無電柱化に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

(無電柱化が特に必要であると認められる道路の占用の禁止等)

第9条 市長は、都市防災機能の強化、通行空間の安全性及び快適性の向上、良好な都市景観の形成を図るために無電柱化が特に必要であると認められる道路について、道路法第37条第1項の規定による道路の占用の禁止又は制限その他無電柱化の推進のために必要な措置を講ずるものとする。

(電柱又は電線の設置の抑制及び撤去)

第10条 関係事業者は、社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)第2条第2項第1号に掲げる事業(道路の維持に関するものを除く。)又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業その他これらに類する事業が実施される場合には、これらの事業の状況を踏まえつつ、電柱又は電線を道路上において新たに設置しないようにするとともに、この場合において、現に設置し及び管理する道路上の電柱又は電線の撤去を当該事業の実施と併せて行うことができるときは、当該電柱又は電線を撤去するものとする。

(宅地開発による無電柱化の推進)

第11条 市長は、芦屋市住みよいまちづくり条例(平成12年芦屋市条例第16号)第2条第1項第7号に規定する特定宅地開発により道路の新設が行われる場合には、道路を新設しようとする者に対し、電柱又は電線を道路上において新たに設置しないよう求めるものとする。

(無電柱化された地区の維持)

第12条 別表に定める地区内の私有地について次の各号に掲げる整備を行うときは、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私有地の一部又は全部を道路に供するための整備 当該私有地の所有者において無電柱化を図るものとする。

(2) 私有地の一部又は全部を公園その他の公共用に供するための整備 当該私有地の所有者は無電柱化された地区の維持に協力するものとする。

(良好な景観を維持する道路)

第13条 市長は、景観法(平成16年法律第110号)第61条第1項に基づく芦屋川特別景観地区内の主要な道路について、関係事業者に対し、電柱又は電線を道路上において新たに設置しないよう求めるものとする。

(調査研究、技術開発等の推進等)

第14条 市及び関係事業者は、電線を地下に埋設する簡便な方法その他の無電柱化の迅速な推進及び費用の縮減を図るための方策等に関する調査研究、技術開発等の推進及びその成果の普及に必要な措置を講ずるものとする。

(関係者相互の連携及び協力)

第15条 市、関係事業者その他の関係者は、無電柱化に関する工事(道路上の電柱又は電線以外の物件等に係る工事と一体的に行われるものを含む。)の効率的な施工等のため、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(財政上の措置等)

第16条 市は、無電柱化の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上その他の措置を講ずるものとする。

この条例は、平成30年11月10日から施行する。

別表(第12条関係)

地区

区域

六麓荘地区

六麓荘町3番の一部、5番の一部、6番の一部、7番の一部、8番から26番まで

高浜松韻の街

高浜町12番から20番まで

南芦屋浜地区

陽光町、海洋町、南浜町、涼風町の全域

芦屋市無電柱化推進条例

平成30年9月25日 条例第36号

(平成30年11月10日施行)