○芦屋市市民マナー条例推進計画策定会議設置要綱

平成30年8月1日

(設置)

第1条 芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例(平成19年芦屋市条例第13号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定に基づき、条例の目的を達成するために必要な啓発、指導その他条例の推進に関する計画(以下「推進計画」という。)を策定するにあたり、専門的及び総合的な立場からの意見を聴くため、芦屋市市民マナー条例推進計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 推進計画の策定に関すること。

(2) その他設置目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者又は団体から選出された者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自治会等地域活動団体

(2) 美化推進員

(3) 商工活動団体

(4) 行政関係者

(5) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から推進計画の策定の日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 策定会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、策定会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定会議は、会長が招集し、会長がその策定会議の議長となる。

2 策定会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(代理出席)

第7条 第3条第2項第1号から第4号までの委員は、その所属する機関の職員等を代理人として出席させることができる。

2 前項の規定により代理人を出席させようとするときは、会議開催前までに代理人の職及び氏名を明記した委任状を会長に提出し、承認を得なければならない。

(庶務)

第8条 策定会議の庶務は、環境に関する事務を所管する課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が策定会議に諮り定める。

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

芦屋市市民マナー条例推進計画策定会議設置要綱

平成30年8月1日 種別なし

(平成30年8月1日施行)