○芦屋市廃棄物運搬用パイプライン施設の運用期間を定める条例

平成30年12月21日

条例第39号

(廃棄物運搬用パイプライン施設の運用期間)

第1条 可燃ごみの収集及び運搬を行う廃棄物運搬用パイプライン施設の運用期間は、次に定めるところによる。

(1) 芦屋浜区域(新浜町、浜風町、高浜町2番から9番まで、若葉町、緑町及び潮見町を含む区域をいう。)における廃棄物運搬用パイプライン施設による収集及び運搬は、平成51年3月31日までを限度とする。

(2) 南芦屋浜区域(陽光町1番から7番まで、海洋町1番から7番まで及び南浜町1番から9番までを含む区域をいう。)における廃棄物運搬用パイプライン施設による収集及び運搬は、平成63年3月31日までを限度とする。

この条例は、公布の日から施行する。

芦屋市廃棄物運搬用パイプライン施設の運用期間を定める条例

平成30年12月21日 条例第39号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成30年12月21日 条例第39号