○JR芦屋駅南地区公共施設検討委員会設置要綱
平成26年7月1日
注 令和3年4月1日から条文注記入る。
(設置)
第1条 JR芦屋駅南地区まちづくり事業による公共施設の配置等を検討するため、JR芦屋駅南地区公共施設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、公共施設の配置等に係る調査、研究及び検討に関する事務を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 技監
(3) 企画部長
(4) 総務部長
(5) 市民生活部長
(6) こども福祉部長
(7) こども福祉部参事(こども家庭担当部長)
(8) 都市政策部参事(都市基盤担当部長)
(9) 教育委員会教育部長
(令3.4.1・令5.4.1・令5.6.9・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長の指名により定める。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、JR芦屋駅南地区まちづくり事業を所管する課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年11月8日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月9日から施行する。