○芦屋市都市施設の整備に関する基本方針等検討委員会設置要綱

平成30年12月10日

(設置)

第1条 本市における都市施設に関する整備基本方針等を策定し、今後取り組むべき事業を明らかにするため、都市施設の整備に関する基本方針等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 都市施設の整備に関する基本方針等の策定に関すること。

(2) 関係部局の総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するための必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 技監

(3) 企画部長

(4) 総務部長

(5) 総務部参事(財務担当部長)

(6) こども福祉部長

(7) こども福祉部参事(こども家庭担当部長)

(8) 都市政策部長

(9) 都市政策部参事(都市基盤担当部長)

(10) 消防長

(令5.4.1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は技監をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会において、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第6条 委員会には、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の部会員は、委員長が指名する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市施設の整備に関する基本方針等の策定に関する事務を所管する課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この要綱は、平成30年12月10日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

芦屋市都市施設の整備に関する基本方針等検討委員会設置要綱

平成30年12月10日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6章 都市計画
沿革情報
平成30年12月10日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし