○芦屋市立中学校部活動支援員配置事業実施要綱

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2の規定による市立中学校(以下「学校」という。)部活動指導員(以下「支援員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5.4.1・一部改正)

(任用)

第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条の規定に準じ、教育委員会が任命する。

2 支援員は、下記の要件を満たす者のうちから学校長の推薦を受けた者とする。

(1) 指導するスポーツ及び文化活動等に係る専門的な知識・技能のほか、学校教育に関する十分な理解を有する者

(2) 当該学校における部活動指導方針に沿った指導を行うことができる者

(3) 学校での部活動の指導経験がある者又は日本スポーツ協会の公認資格を有する者

(4) 国公立諸学校の教職員(臨時講師を含まない。)以外の者

(任期)

第3条 支援員の任期は1年以内とし、任命した日が属する年度の末日をもって終了する。ただし、更新を妨げない。

2 教育委員会は、前項の規定に関わらず、第12条の規定に該当したとき、又は特別な事由があるときは、前項の期間内においても支援員の職を解くことができる。

(活動時間及び休養日)

第4条 支援員の勤務時間は、週16時間程度とし、年間700時間を上限とする。ただし、1週間のうち、平日1日以上、土日のうち1日以上は休養日とする。

2 支援員の勤務の割り振りは、学校長が当該部活動の担当教員と協議して定める。

(身分)

第5条 支援員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令5.4.1・一部改正)

(任用条件の明示)

第6条 任用に当たっては、任用期間、従事させる職務の内容、報酬の額、勤務時間等任用条件を明示するものとする。

(令5.4.1・一部改正)

(配置)

第7条 支援員の配置は、学校1校につき1名とする。

(職務)

第8条 支援員は、学校長の命を受けて、次に掲げる部活動にかかわる職務を担当することができる。ただし、これらの職務を教職員が行うことを妨げない。

(1) 学校長の監督下における部活動の指導全般

(2) 各種大会及び練習試合等において、種目規則に従った技術指導及び審判

(3) 安全及び障害予防に関する知識及び技能の指導

(4) 学校外での活動(大会及び練習試合等)の引率

(5) 教諭等と連携して行う用具及び施設の点検並びに管理

(6) 教諭等と連携して行う部活動の管理運営

(7) 保護者等への連絡

(8) 年間及び月間指導計画の作成。ただし、支援員が作成する場合は、学校教育の一環である部活動と教育課程との関連を図るため、必要に応じ教諭等と連携して作成し、学校長の承認を得ること。

(9) 部活動中、日常的な生徒指導に係る対応のほか、いじめ又は暴力行為等の事案が発生した場合等には、速やかに教諭等に連絡すること。教諭等とともに学校として組織的に対応を行うこと。

(10) 事故が発生したときは、応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送及び保護者への連絡等を行い、必ず教諭等へ報告すること。特に重大な事故が発生した場合には、直ちに教諭等に連絡すること。

(11) 教育委員会の指定した研修の受講

(12) その他、学校長の指示する部活動の指導業務

2 学校長は、任用された支援員に、部活動の顧問を命じることができる。この場合において、教諭等の顧問を置かず、支援員のみを顧問とするときは、当該部活動を担当する教諭等を指定し、前項第8号第9号及び第10号に掲げる必要な職務に当たらせるものとする。

3 支援員は、教諭等と日常的に指導内容、生徒の様子及び事故が発生した場合の対応等について情報交換を行うものとする。

(報酬)

第9条 市長は、支援員に対し、別に定める報酬を支給する。

(令5.4.1・一部改正)

(令5.4.1・一部改正)

(服務)

第11条 支援員は、その職務の遂行に当たって、法令、条例、規則及び学校長の職務上の命令に従わなければならない。

2 支援員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 支援員は、勤務時間中は職務に専念しなければならない。

(解職)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その支援員を解職する。

(1) 支援員に、法令又は所属する学校の教育方針に反する行為があったとき。

(2) 支援員として適格性を欠く行為があったとき。

(3) 心身の故障により支援を行うことが困難なとき。

(災害補償)

第13条 支援員の公務上の災害(通勤災害を含む。)に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

芦屋市立中学校部活動支援員配置事業実施要綱

平成30年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)