○市立芦屋病院医療事故対策委員会設置要綱
平成20年4月1日
(設置)
第1条 市立芦屋病院における医療及び施設管理の事故等(以下「医療事故等」という。)に対し、適切な処理及び再発防止に関する事項を審議するため、市立芦屋病院医療事故対策委員会(以下「事故対策委員会」という。)を設置する。
(平31.1.1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 事故対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 医療事故等に係る事実確認に関すること。
(2) 医療事故等の原因調査及び検証に関すること。
(3) 医療事故等の当事者又は関係者に対する事情聴取に関すること。
(4) 医療事故等の再発防止策の検討及び提案に関すること。
(5) その他設置目的を達成するため必要な事項に関すること。
(平31.1.1・一部改正)
(組織)
第3条 事故対策委員会は、委員10人以内で組織する。
2 事故対策委員会の委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 外部委員
(2) 病院職員
3 前項の外部委員は、次に掲げる者のうちから病院事業管理者(以下「管理者」という。)が委嘱する。
(1) 弁護士の資格を有する者
(2) 医療事故等を調査分析できる専門的な知識及び経験を有する者
(3) 学識経験者
(4) その他管理者が特に必要と認める者
4 第2項の病院職員は、次に掲げる職にある者をもって充て、管理者が任命する。
(1) 病院長
(2) 医療安全推進室長
(3) 診療局長
(4) 薬剤科部長
(5) 看護部長
(6) 事務局長
(平21.4.1・平31.1.1・一部改正)
(任期)
第4条 前条の委員のうち、外部委員の任期は委嘱の日から当該医療事故等に係る審議が終了するまでの期間とし、病院職員の任期は1年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平31.1.1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 事故対策委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 事故対策委員会の委員長は、病院長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、事故対策委員会を代表する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平26.4.1・平31.1.1・一部改正)
(会議)
第6条 事故対策委員会の会議は、委員長が招集する。
2 事故対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
3 事故対策委員会は、審議のため必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
4 事故対策委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決定する。
(平31.1.1・一部改正)
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族に関与する医療事故等の審議に加わることはできない。
(平31.1.1・全改)
(守秘義務)
第8条 委員は、その職務に関し、知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(平31.1.1・追加)
(報償)
第9条 第3条に規定する外部委員が会議に出席した場合は、報償を支給する。
2 前項に規定する報償の額は、予算の範囲内で管理者が別に定める。
(平31.1.1・追加)
(庶務)
第10条 事故対策委員会の庶務は、医療安全推進室及び総務課において処理する。
(平26.4.1・一部改正、平31.1.1・旧第8条繰下・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事故対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(平31.1.1・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月1日)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。