○市立芦屋病院医療事故調査委員会設置要綱

平成31年1月1日

(設置)

第1条 市立芦屋病院(以下「病院」という。)において、医療法(昭和23年法律第205号)第6条の11第1項に規定する医療事故が発生した場合に、その原因を明らかにするための必要な調査(以下「医療事故調査」という。)を行い、医療の安全の確保及び医療事故の再発防止を図るため、市立芦屋病院医療事故調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「医療事故」とは、病院に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、病院長が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の10の2第1項に規定するものをいう。

(所掌事務)

第3条 調査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 医療事故の事実確認に関すること。

(2) 医療事故の原因究明に関すること。

(3) 医療事故の再発防止策の策定に関すること。

(4) 前3号に係る医療事故調査報告書の作成に関すること。

(組織)

第4条 調査委員会は、委員10人以内で組織する。

2 調査委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、医療事故の事案ごとに病院事業管理者が委嘱し、又は任命する。

(1) 副病院長

(2) 医療安全推進室職員

(3) 薬剤科部長

(4) 事務局長

(5) 前4号以外の病院職員

(6) 次に掲げる病院外の専門家

 発生した医療事故の医療行為を分析できる専門的な知識及び経験を有する者

 医学又は法律学その他医療に関し学識経験を有する者

(任期)

第5条 委員の任期は、調査委員会設置の日から医療事故調査報告書を病院長に提出する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

3 調査委員会において必要があると認めるときは、調査委員会に関係者又は専門的事項について学識経験を有する者その他参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

4 調査委員会の議事は、出席議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決定する。

(病院事業管理者及び病院長の出席)

第8条 病院事業管理者及び病院長は、オブザーバーとして委員会に出席することができる。この場合において病院事業管理者及び病院長は、委員からの求めに応じて意見を述べることができる。

(委員の除斥)

第9条 委員は、自己又は3親等以内の親族に関与する医療事故の審議に加わることはできない。

(守秘義務)

第10条 委員は、公平中立な立場から調査を行い、その職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(結果の報告等)

第11条 病院長は、医療事故調査を終了したときは、遅滞なく、その結果を医療事故調査・支援センターに報告するものとする。

2 病院長は、前項の規定による報告をするに当たっては、あらかじめ、遺族(医療事故に係る死亡した者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母若しくは祖父母をいう。以下同じ。)に対し、説明するものとする。ただし、遺族がいないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りではない。

(報償)

第12条 第4条第2項第6号に規定する委員が調査委員会に出席した場合は、報償を支給する。

2 前項に規定する報償の額は、予算の範囲内で病院事業管理者が別に定める。

(庶務)

第13条 調査委員会の庶務は、医療安全推進室及び総務課において処理する。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

市立芦屋病院医療事故調査委員会設置要綱

平成31年1月1日 種別なし

(平成31年1月1日施行)