○芦屋市保育所等における業務効率化推進事業及び事故防止推進事業補助金交付要綱
平成31年1月1日
芦屋市保育所等における業務効率化推進事業補助金交付要綱(平成28年芦屋市要綱)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間の保育所等において、業務のICT化の推進により保育士の業務負担の軽減を図る(以下「業務効率化推進事業」という。)とともに、事故の防止の推進により安全かつ安心な保育環境の確保を支援する(以下「事故防止推進事業」という。)ため、保育業務支援システム及び事故防止等のための備品の導入に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を除く。)を行う事業所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内で民間の保育所等を運営する者とする。
(補助対象事業の要件等)
第4条 補助金は、当該年度内に導入又は設置を完了し、かつ支払を完了する事業を対象として交付するものとする。
(1) 業務効率化推進事業
次に掲げる全ての機能を搭載した保育業務支援システムを導入すること。
ア 保育に関する計画及び記録に関する機能
イ 園児の登園及び降園の管理に関する機能
ウ 保護者との連絡に関する機能
(2) 事故防止推進事業
重大事故が発生しやすい睡眠中の場面において安全かつ安心な保育環境を確保するために要する以下の備品であること。
ア 乳幼児の呼吸及び心肺の動きの低下を感知した場合に警告機能を有する機器
イ 乳幼児の身体の動きの回数の低下及びうつぶせ寝状態になったことを感知した場合に警告機能を有する機器
ウ その他市長が必要と認める備品
(令5.4.1・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、次の各号に定める事業の実施に係る経費のうち、市長が適当と認めるものとする。
(1) 業務効率化推進事業
保護者が負担する利用料金の請求に関する機能及び職員の勤務シフトの作成機能等、保育士の業務負担の軽減に資する他の機能を付与することができる保育業務支援システムの導入費用、リース料(複数年にわたるリース契約により備品を導入する場合においては、平成30年度に係る経費のみを補助対象経費とする。)、工事費及び備品購入費等(システムの導入に必要な端末の購入費用等を含む。)
(2) 事故防止推進事業
事故防止等のための備品の購入に要する費用及びリース料(備品の導入に要する費用のみ、かつ、令和5年度から令和7年度までに係る経費のみを補助対象経費とする。)
(令5.4.1・一部改正)
(1) 業務効率化推進事業の補助基準額 1施設当たり1,000,000円
(2) 事故防止推進事業の補助基準額 0歳児1人当たり30,000円(1施設当たり500,000円を上限とする。)
(令5.4.1・一部改正)
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市保育所等における業務効率化推進事業及び事故防止推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 業務効率化推進事業及び事故防止推進事業に係る実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 業務効率化推進事業及び事故防止推進事業に係る見積書
(4) 業務効率化推進事業及び事故防止推進事業に係る仕様書及びカタログ等の資料
(5) その他市長が必要と認める書類
3 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、芦屋市保育所等における業務効率化推進事業及び事故防止推進事業中止(廃止)届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、芦屋市保育所等における業務効率化推進事業及び事故防止推進事業補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 業務効率化推進事業及び事故防止推進事業に係る領収書
(3) 業務効率化推進事業及び事故防止推進事業の完了が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合において、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費とする場合における消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が確定したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該控除税額の全部又は一部の返還を補助事業者に命じることができる。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産(以下「財産」という。)を、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号に規定するこども家庭庁長官が定める期間(以下「処分制限期間」という。)内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄する場合において、その取得価格の単価が30万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者が市長の承認を受けて財産を処分することにより収入を得た場合は、市長は、その収入の全部又は一部を返還させることができる。
3 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(令5.4.1・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)