○芦屋市市政モニター設置要綱

平成31年4月1日

(設置)

第1条 市政に対する市民の率直な声を迅速かつ効率的に聴取して、市民の意向を把握し、市政の運営に資するようにするため、市政モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(職務)

第2条 モニターは、次の職務を行う。

(1) 市政に関するアンケートに、インターネットを利用して回答すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(資格)

第3条 モニターの資格は、募集年度の4月1日現在において満18歳以上で、かつ本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 本市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。)

(2) 本市市議会議員

(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

(令2.4.1・令7.4.1・一部改正)

(募集及び登録)

第4条 モニターの募集は、住民基本台帳に記録されている者から無作為に抽出した候補者に対して行い、応募者の中から、地域、年齢及び性別等を考慮し、適当と認める者を選任し、登録する。

2 登録が完了したモニターには、結果を通知する。また、モニターに選任されなかった応募者にも、その旨を通知する。

(定数)

第5条 モニターの定数は、100名とする。

(任期)

第6条 モニターの任期は、通知の日から翌々年度の3月末日までとする。

(令7.4.1・一部改正)

(費用の負担)

第7条 メールの送受信に要する費用、インターネット環境の利用に要する費用及びその他アンケートの回答に要するすべての費用は、モニターの負担とする。

(登録の取消し及び変更)

第8条 モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 資格要件を満たさなくなったとき。

(2) 辞任を申し出たとき。

(3) 職務を遂行できない事由が生じたとき。

(4) その他市長が取り消す必要があると認めたとき。

2 モニターは、第3条に規定する資格を満たさなくなったとき又は登録情報に変更があったときは、その内容を届け出るものとする。

3 第1項の取消しがあったときは、第4条第2項に規定する応募者の中から補欠モニターを選任することができるものとする。この場合において、補欠モニターの任期は、前任者の残任期間とする。

(令7.4.1・一部改正)

(登録情報の管理)

第9条 モニターの登録情報及び募集に際し入手した情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に取り扱い、保護するものとする。

(令5.4.1・令7.4.1・一部改正)

(結果の公表)

第10条 市長は、アンケートの結果を市のホームページで公表するものとする。公開にあたっては、モニターの承諾を得ることなく、編集等を行うことができるものとする。

(謝礼)

第11条 モニターへの謝礼は、アンケートの回答回数を勘案し、支給する。

(禁止事項)

第12条 モニターは次に掲げる行為又はその恐れのある行為を行ってはならない。

(1) 虚偽の内容を回答する行為

(2) 本モニター制度の運営を妨害する行為

(3) 他人になりすましての登録等、不正なモニター登録行為

(4) その他市長が不適当と判断する行為

(身分)

第13条 モニターは、公務員としての身分や権利を付与されるものではない。

(免責)

第14条 市長は、インターネットの不具合やシステムトラブル等により、データの不達、消失又は文字化け等が起こり、モニターが何らかの損害を受けた場合であっても、一切の責任を負わない。

(庶務)

第15条 モニターに関する庶務は、広聴に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

芦屋市市政モニター設置要綱

平成31年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2章
沿革情報
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし