○芦屋市認知症高齢者見守りシステム利用助成事業実施要綱

平成31年3月1日

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者が行方不明になった際に、認知症高齢者見守りシステムを活用し早期に発見するため、認知症高齢者見守りシステムの利用に係る費用の一部を助成することにより、当該認知症高齢者の安全を確保するとともに、介護負担の軽減等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症高齢者 認知症により行方不明となるおそれのある者のうち、本市に居住し、かつ、在宅で生活する65歳以上の高齢者又は市長が特に必要と認めた者をいう。

(2) 認知症高齢者見守りシステム ICT(情報通信技術)を活用し、認知症高齢者の探索を行うシステムで、市長が認めたものとする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、認知症高齢者見守りシステムの導入に要した費用(以下「導入費用」という。)を負担した者とする。

(助成額)

第4条 助成額は、導入費用に対し2,000円(100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)を上限額とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市認知症高齢者見守りシステム利用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 導入費用の領収書又は経費を証明する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を適当と認めたときは、芦屋市認知症高齢者見守りシステム利用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金の交付を認めないときは、芦屋市認知症高齢者見守りシステム利用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が助成金の交付を受けようとするときは、芦屋市認知症高齢者見守りシステム利用助成金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 助成金を目的以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な方法により助成金の交付を受けたとき。

(3) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市認知症高齢者見守りシステム利用助成事業実施要綱

平成31年3月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成31年3月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし