○芦屋ふるさと大使設置要綱
平成31年3月29日
(設置)
第1条 芦屋市の魅力を国内外に広く情報発信し、本市のイメージアップ及び知名度の向上を図るとともに、市民の芦屋市に対する誇りと愛着の醸成を図るため、芦屋ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。
(大使)
第2条 大使は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 産業、学術、文化、芸術、スポーツ等の振興に顕著な功績を有する本市とゆかりのある者で、国内外において本市の魅力を発信する機会を有するもの
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に適当と認める者
(職務)
第3条 大使は、自らの功績を活用し、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 本市の魅力を日々の活動のなかで広く国内外に紹介すること。
(2) 市政推進に関する助言及び各種情報の提供に関すること。
(3) 本市が主催する催し等への参加協力に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動への協力に関すること。
(任期)
第4条 大使の任期は、5年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 市長は、大使を再任することができる。
(解職)
第5条 市長は、大使が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、または大使に職務上の義務違反その他大使にふさわしくない非行があると認めるときは、これを解職することができる。
2 市は、大使の職務が円滑に行われるよう、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 広報あしや等の市政に関する情報誌等
(3) 本市の銘産品等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(事務局等)
第7条 大使に関する事務局は、地域経済振興課が所管し、大使の委嘱、第6条第2項各号に掲げるものの提供、連絡調整その他の大使の職務遂行に係る庶務を行う。
2 大使に関する所管課は、大使の功績等を考慮し別に定める。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年3月29日から施行する。