○芦屋市施設マネジメント戦略会議設置要綱
平成31年4月1日
(設置)
第1条 芦屋市公共施設等総合管理計画に基づき、全庁横断的な体制のもと公共施設等の総合的かつ計画的なマネジメントを推進するため、芦屋市施設マネジメント戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 戦略会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公共施設等の更新に係る方針に関すること。
(2) 公共施設等の個別施設計画又は長寿命化計画の策定方針に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共施設等の総合的かつ計画的なマネジメントの推進のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 戦略会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 戦略会議の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 技監
(4) 企画部長
(5) 総務部長
(6) 都市政策部長
(7) 都市政策部参事(都市基盤担当部長)
(令3.4.1・令5.4.1・令5.6.9・令6.4.1・令7.4.1・一部改正)
(委員長)
第4条 戦略会議に委員長を置く。
2 委員長は、市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、戦略会議を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
(令6.4.1・一部改正)
(会議)
第5条 戦略会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 戦略会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 戦略会議において、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第6条 戦略会議には、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の部会員は、委員長が指名する。
(庶務)
第7条 戦略会議の庶務は、公の施設等の総合調整に関する事務を所管する課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月9日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。