○芦屋市水道事業経営計画実施状況評価委員会設置要綱
平成31年4月1日
(設置)
第1条 芦屋市水道ビジョン(以下「ビジョン」という。)及び芦屋市水道事業経営戦略(以下「経営戦略」という。)の実施状況の自己検証について評価するため、芦屋市水道事業経営計画実施状況評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、ビジョン及び経営戦略の実施状況について芦屋市上下水道部が行った自己検証の評価を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 公益事業、法律又は経営に関し知識経験のある者
(2) 市民
(3) 行政関係者
3 前項各号の委員は、芦屋市上下水道事業経営審議会の委員であった者(以下「審議会の委員」という。)をもって充てる。ただし、審議会の委員又は委員会の委員が欠けたときの補欠の委員は、この限りでない。
(令2.10.1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から次の芦屋市上下水道事業経営審議会開催の前日までの期間とする。
(令2.10.1・一部改正)
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、上下水道部水道管理課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に芦屋市水道事業経営計画実施状況評価委員会の委員であった者は、改正後の芦屋市水道事業経営計画実施状況評価委員会設置要綱第3条第2項の規定に基づいて任命された者とみなす。この場合において、当該委員の任期の末日は、第4条の規定にかかわらず、令和3年3月31日とする。