○芦屋市健康増進・食育推進計画推進委員会設置要綱

平成31年4月1日

(設置)

第1条 芦屋市健康増進・食育推進計画(以下「計画」という。)に基づき、本市が行う母子保健、健康増進、食育推進及び自殺対策事業を推進するため、芦屋市健康増進・食育推進計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(令6.4.1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の推進及び評価に関すること。

(2) その他設置目的の達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健及び医療関係者

(3) 福祉団体関係者

(4) 地域団体関係者

(5) 事業所団体関係者

(6) 教育関係者

(7) 市民

(8) 行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から次期策定までの間とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長の指名により定める。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康増進に関する事務を所管する課において処理する。

(令6.4.1・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

芦屋市健康増進・食育推進計画推進委員会設置要綱

平成31年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成31年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし