○芦屋市健康増進・食育推進計画推進委員会設置要綱
平成31年4月1日
(設置)
第1条 芦屋市健康増進・食育推進計画(以下「計画」という。)に基づき、本市が行う母子保健、健康増進、食育推進及び自殺対策事業を推進するため、芦屋市健康増進・食育推進計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(令6.4.1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の推進及び評価に関すること。
(2) その他設置目的の達成のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健及び医療関係者
(3) 福祉団体関係者
(4) 地域団体関係者
(5) 事業所団体関係者
(6) 教育関係者
(7) 市民
(8) 行政関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から次期策定までの間とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長の指名により定める。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康増進に関する事務を所管する課において処理する。
(令6.4.1・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。