○芦屋市中小企業・小規模企業振興基本計画推進本部設置要綱
平成31年3月1日
(設置)
第1条 芦屋市中小企業・小規模企業振興基本条例(平成30年芦屋市条例第24号)第9条第1号の規定に基づき、芦屋市中小企業・小規模企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を策定し、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進するとともに、中小企業者・小規模企業者の取組を積極的に支援するため、芦屋市中小企業・小規模企業推進基本計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 基本計画の策定に関すること。
(2) 基本計画の推進及び関係部局の総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
3 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ、本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
(幹事会)
第5条 推進本部は、その所掌事務に関する具体的な施策を検討するために、幹事会を置く。
2 幹事会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、市民生活部長をもって充て、副委員長は、企画部長をもって充てる。
4 委員長は、幹事会を代表する。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
7 委員長が必要と認めるときは、幹事会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、商工振興に関する事務を所管する課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
技監 企画部長 総務部長 総務部参事(財務担当部長) 市民生活部長 福祉部長 こども・健康部長 都市建設部長 都市建設部参事(都市計画・開発事業担当部長) 会計管理者 上下水道部長 市立芦屋病院事務局長 消防長 教育委員会管理部長 教育委員会学校教育部長 教育委員会社会教育部長 |
別表第2(第5条関係)
企画部政策推進課長 総務部財政課長 市民生活部環境課長 福祉部地域福祉課長 福祉部障害福祉課長 福祉部高齢介護課長 都市建設部建設総務課長 都市建設部防災安全課長 都市建設部主幹(整備推進担当課長) |