○芦屋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年9月26日

規則第46―2号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

(2) 教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 1号認定子ども 支援法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(4) 2号認定子ども 支援法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(5) 3号認定子ども 支援法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(6) 保育標準時間認定 支援法第20条第3項に規定する保育必要量の認定において、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(7) 保育短時間認定 支援法第20条第3項に規定する保育必要量の認定において、1月当たり平均200時間まで(1日当たり9時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(令元規則9―3・令5規則38・一部改正)

(定員及び学級数)

第3条 芦屋市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の定員及び学級数の上限は、次のとおりとする。

園名

定員

学級数の上限

1号認定子ども

2号認定子ども

3号認定子ども

芦屋市立精道こども園

3歳児

20人

3歳児

30人

0歳児

6人

3歳児2学級

4歳児

20人

4歳児

30人

1歳児

10人

4歳児2学級

5歳児

20人

5歳児

30人

2歳児

15人

5歳児2学級

芦屋市立西蔵こども園

3歳児

30人

3歳児

20人

0歳児

6人

3歳児2学級

4歳児

30人

4歳児

20人

1歳児

15人

4歳児2学級

5歳児

30人

5歳児

20人

2歳児

15人

5歳児2学級

2 1学級の園児数は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 3歳児(学年の初日の前日において満3歳に達している幼児をいう。以下同じ。) 30人以下

(2) 4歳児(学年の初日の前日において満4歳に達している幼児をいう。以下同じ。) 30人以下

(3) 5歳児(学年の初日の前日において満5歳に達している幼児をいう。以下同じ。) 30人以下

(令3規則28・一部改正)

(学期)

第4条 認定こども園の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休園日)

第5条 認定こども園において、保育を行わない日(以下「休園日」という。)は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日とするほか、1号認定子どもについては、これらに加え次の各号についても休園日とする。

(1) 土曜日

(2) 春季休園日 3月23日から4月9日まで

(3) 夏季休園日 7月20日から8月31日まで

(4) 冬季休園日 12月25日から翌年1月6日まで

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた日を休園日とすることができる。

3 前2項にかかわらず、園長は、教育及び保育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ、市長の承認を得て、休園日に保育を行い、又は保育日を休園日とすることができる。ただし、運動会、生活発表会、音楽会又は参観日等恒例の認定こども園の行事を行うときは、市長の承認を必要としない。

(臨時休園日)

第6条 園長は、非常災害その他急迫の事情のため臨時に保育を行わなかったときは、遅滞なく次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 保育を行わなかった日

(2) 非常災害その他急迫の事情の概要

(3) その他報告の必要があると認められる事項

(始業式等)

第7条 始業式、入園式、卒園式及び修了式は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 1号認定子ども及び2号認定子ども 次に掲げる日

 入園式 4月1日

 始業式 4月10日

 卒園式 3月17日

 修了式 3月22日

(2) 3号認定子ども 次に掲げる日

入園式 4月1日

2 始業式及び入園式当日が休園日に該当したときは、順次その翌日に繰下げ、卒園式及び修了式当日が休園日に該当するときは、順次その前日に繰上げるものとする。

(令3規則28・一部改正)

(開園時間)

第8条 認定こども園の開園時間は、午前7時から午後7時までとする。

2 園長は、非常災害その他急迫の事情がある場合は、開園時間を変更することができ、遅滞なく次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 変更した時間

(2) 非常災害その他の事情の概要

(3) その他報告の必要があると認められる事項

(教育及び保育時間)

第9条 認定こども園における教育及び保育時間は次のとおりとする。

(1) 1号認定子ども 午前9時から午後2時まで

(2) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち保育標準時間認定の者 午前7時から午後6時まで

(3) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち保育短時間認定の者 午前8時30分から午後4時30分まで

(入園手続)

第10条 保護者は、認定こども園への入園を希望するときは、必要な書類を市長に提出しなければならない。

(入園の許可)

第11条 入園は、選考の上、市長が決定する。

2 入園手続きをした1号認定子ども、2号認定子ども及び3号認定子どもの人数が定員を超える場合については、次に掲げる方法により、選考を行う。

(1) 1号認定子ども 抽選

(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども 利用調整(児童福祉法(昭和22年法律第164号)附則第73条第1項により読み替えられた児童福祉法第24条第3項に規定する調整をいう。)

(退園等)

第12条 保護者は、園児を退園させ、又は休園させようとするときは、その理由を付して市長に届け出なければならない(休園は3か月を限度とする。)

2 保護者は、やむを得ない理由により園児を転園させようとするときは、その理由を付して市長に届け出、承認を受けなければならない。

(卒園)

第13条 園長は、保育を修了したことを認定し、園児に保育証書を授与する。

(延長保育)

第14条 認定こども園において、就労形態の多様化に伴い保育時間の延長を必要とする保護者に資するため、延長保育(支援法第59条第2号に規定する事業をいう。)を行うものとする。

(延長保育の対象)

第15条 延長保育の対象は、認定こども園を利用する2号認定子ども及び3号認定子どもで、保護者の就労、就学等により、保育時間の延長を必要とする者とする。

(延長保育の実施期間)

第16条 延長保育の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(延長保育の時間及び延長保育を行わない日)

第17条 延長保育の保育時間は、次のとおりとする。

区分

保育時間

保育標準時間認定子ども

午後6時から午後7時まで

保育短時間認定子ども

午前

午前7時から午前8時30分まで

夕方

午後4時30分から午後6時まで

午後6時から午後7時まで

2 延長保育を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日。ただし、保育短時間認定子どもの土曜日の午前及び夕方の区分を除く。

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 第5条第2項及び第3項に規定する認定こども園の休園日

(5) 前各号に掲げる日のほか、園長が特に延長保育を行わないとした日

(延長保育の申請及び承認)

第18条 延長保育を希望する園児の保護者は、延長保育利用申込書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(延長保育の届出等)

第19条 延長保育を利用する園児の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 第15条に規定する延長保育の必要がなくなったとき。

(2) 延長保育利用申込書に記載した内容に変更があったとき。

(3) 延長保育の利用を中止しようとするとき。

(延長保育の取消し)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、延長保育の承認を取り消すことができる。

(1) 第15条に規定する対象児の要件に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により延長保育の承認を受けたと認められるとき。

(3) その他市長が認定こども園の管理運営上支障があると認めるとき。

(預かり保育)

第21条 保護者の子育て支援に資するため、認定こども園において、預かり保育(支援法第59条第10号に規定する事業をいう。以下同じ。)を行うものとする。

(令3規則28・一部改正)

(預かり保育の対象)

第22条 預かり保育の対象は、認定こども園を利用する1号認定子どもで、保護者が預かり保育を希望し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、1月当たり15日の利用を限度とする。

(1) 保護者の就労又は就学等により、家庭保育を受けることができない者

(2) 保護者の疾病、事故、出産、家族の看護若しくは介護又は園児の兄弟姉妹の授業参観若しくは懇談会に出席する等やむを得ない事由により、緊急又は一時的に家庭保育を受けることができない者

(3) その他園長が必要と認める者

2 前項の規定に関わらず、市内に居住している子どもで、次の各号のいずれかに該当する者は、芦屋市立西蔵こども園における預かり保育の対象とすることができる。ただし、第1号に該当する場合は概ね週3日、第2号に該当する場合は1月あたり12日の利用を限度とする。

(1) 保護者の就労、職業訓練、就学等により、家庭における保育が断続的に困難となる子ども

(2) 保護者の傷病、災害又は事故、出産、看護又は介護等やむを得ない事由により、緊急・一時的に家庭における保育が困難となる子ども

(令3規則28・一部改正)

(預かり保育の実施期間)

第23条 預かり保育の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、3歳児の利用開始日は、園長が指定する日とする。

(預かり保育の時間及び保育を行わない日)

第24条 預かり保育の保育時間は、次のとおりとする。ただし、園長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

区分

保育時間

第22条第1項に係る利用

通常保育実施日

午後2時から午後4時30分まで

入園式・卒園式・始業式・修了式

式典終了後から午後4時30分まで

第5条第1項に規定する認定こども園の春季休園日、夏季休園日及び冬季休園日

午前利用

午前9時から午後2時まで

午後利用

午後2時から午後4時30分まで

1日利用

午前9時から午後4時30分まで

第22条第2項に係る利用

午前9時から午後5時まで

2 預かり保育を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 第5条第2項及び第3項に規定する認定こども園の休園日

(5) 前各号に掲げる日のほか、園長が特に預かり保育を行わないとした日

(令3規則28・一部改正)

(預かり保育の申請及び承認)

第25条 預かり保育を希望する対象児の保護者は、預かり保育利用申込書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(令3規則28・一部改正)

(預かり保育の届出等)

第26条 預かり保育を利用する対象児の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 第22条に規定する対象児の要件に該当しなくなったとき。

(2) 預かり保育利用申込書に記載した内容に変更があったとき。

(3) 預かり保育を中止しようとするとき。

(令3規則28・一部改正)

(預かり保育の取消し)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育の承認を取り消すことができる。

(1) 第22条に規定する対象児の要件に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により預かり保育の承認を受けたと認められるとき。

(3) その他市長が認定こども園の管理運営上支障があると認めるとき。

(病児保育)

第28条 保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の福祉の向上を図るため、芦屋市立精道こども園において、児童が病気等で集団保育が困難な時期において、その児童を一時的に保育する病児保育(支援法第59条第11号に規定する事業をいう。以下同じ。)を行うものとする。

(令3規則28・追加)

(病児保育の対象)

第29条 病児保育の対象は、市内に居住し、又は市内の保育所等に在籍する生後6月から小学校6年生までの児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当面症状の急変は認められないが、病気等の回復期に至っていないことから、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童

(2) 病気等の回復期にあって、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があることから集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童

2 前項に規定する病気等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等児童が日常罹患する疾病

(2) 水痘、風しん等の伝染性疾患

(3) 喘息等の慢性疾患

(4) 骨折等の外傷性疾患

(令3規則28・追加)

(病児保育の利用定員)

第30条 利用定員は1日3人とする。

(令3規則28・追加)

(病児保育の実施期間)

第31条 病児保育の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(令3規則28・追加)

(病児保育の時間及び病児保育を行わない日)

第32条 病児保育の保育時間は、午前7時30分~午後6時までとする。

2 病児保育を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 第5条第2項及び第3項に規定する認定こども園の休園日

(5) 前各号に掲げる日のほか、園長が特に病児保育を行わないとした日

3 病児保育を受けることができる期間は、1回につき7日を限度とする。ただし、園長が必要と認めるときは、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、児童の病状が変化し、病児保育における対応が不可能なとき、その他園長が不適当と認めるときは、利用を取り消すことができる。

(令3規則28・追加)

(病児保育の事前登録等)

第33条 病児保育の利用に的確に対応するため、病児保育の利用を希望する保護者は、あらかじめ芦屋市病児・病後児保育事業利用登録申請書(様式第3号)により登録を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保護者は緊急その他やむを得ない事由があるときは、口頭で利用登録を申請することができる。この場合において、保護者は速やかに所定の手続を行うものとする。

(令3規則28・追加)

(病児保育の利用方法等)

第34条 保護者は、病児保育を利用するときは、利用日の午前10時までに電話により予約をするものとする。

2 予約をした保護者は、認定こども園に対し、芦屋市病児・病後児保育事業利用申込書(様式第4号)に医療機関の発行する芦屋市病児・病後児保育事業医師連絡票(様式第5号)を添付して提出しなければならない。

3 認定こども園が必要と認めるときは、認定こども園の指定する医師の診察又は診断を受けなければならない。この場合において、当該診察又は診断に要する費用は、保護者の負担とする。

4 認定こども園と保護者は、対象児童の体温、便、睡眠、食事その他の健康状態を総合的に把握するものとする。

(令3規則28・追加)

(病児保育の利用)

第35条 保護者は、自己の責任において指定された日時に児童の送迎を行わなければならない。

2 保護者は、利用期間中は常に連絡先を明らかにしておくとともに、第37条各号に該当したときは、直ちに児童を認定こども園から引き取らなければならない。

3 保護者は、利用に際し、児童の健康状況その他処遇上必要な事項について説明を行わなければならない。

4 認定こども園は、利用期間中の児童の生活状況等の記録を整備しておかなければならない。

(令3規則28・追加)

(病児保育の利用の制限)

第36条 園長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、病児保育の利用を拒むことができる。

(1) 児童の症状が重く、入院又は加療を必要とするとき。

(2) 利用定員を超えたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、認定こども園の利用を不適当と認めたとき。

(令3規則28・追加)

(病児保育の利用の取消し)

第37条 園長は、病児保育の利用を認めた児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、病児保育の利用を取り消すことができる。

(1) 利用目的に反する行為をしたとき。

(2) 認定こども園の指導に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害その他の理由により認定こども園を利用できなくなったとき。

(令3規則28・追加)

(保育料、延長保育料、預かり保育料及び病児保育料)

第38条 保育料、延長保育料、預かり保育料及び病児保育料の額並びに納期その他の取扱いに関する事項は、条例の定めるところによる。

(令3規則28・旧第28条繰下・一部改正)

(給食)

第39条 認定こども園は園児に給食等を提供し、市長はその必要に応じて費用を徴収することができる。

(令3規則28・旧第29条繰下)

(実費徴収)

第40条 市長は、認定こども園の教育及び保育又は延長保育、預かり保育若しくは病児保育における教材等の実費相当額を保護者から徴収することができる。

(令3規則28・旧第30条繰下・一部改正)

(職員)

第41条 認定こども園に次の職員を置く。

園長

副園長

主幹保育教諭

主査

保育教諭

2 前項のほか、次の職員を置くことがある。

保健師又は看護師、調理員及び用務員

3 前2項に定める各職員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

(3) 副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。

(4) 主幹保育教諭は、園長及び副園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、園児の教育及び保育をつかさどる。

(5) 主査は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育のために必要な指導及び助言を行う。

(6) 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。

(7) 保健師及び看護師は、園児の健康維持及び病気等の予防等をつかさどる。

(8) 調理員は、給食に関する業務に従事する。

(9) 用務員は、認定こども園の清掃その他の労務に従事する。

(令3規則28・旧第31条繰下、令6規則47・一部改正)

(園医)

第42条 認定こども園に医師、歯科医師及び薬剤師(以下「園医」という。)を置く。

2 園医は市内において昼間開業中の医師、歯科医師、薬剤師の有資格者の中から市長が委嘱する。

3 園医の委嘱は4月に行い、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 年度の中途において委嘱された者については、次の改任期までを任期とする。

5 任期中においても本人からの申出又は不適当と認められたときは、解任することがある。

(令3規則28・旧第32条繰下)

(評議員)

第43条 市長は、認定こども園の運営に関し意見を求めるため、評議員を置くことができる。

2 市長は、当該認定こども園の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、評議員を委嘱する。

(1) 教育に関する理解及び識見を有する者

(2) 認定こども園が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者

(令3規則28・旧第33条繰下)

(運営の状況に関する評価等)

第44条 市長は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第23条の規定に基づき、当該認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業の状況その他の運営の状況について評価を行い、その結果に基づき幼保連携型認定こども園の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(令3規則28・旧第34条繰下)

(園外保育)

第45条 認定こども園における教育及び保育活動の一環として、遠足等の園外保育を実施するときは、園長は、あらかじめ次に掲げる事項を記載して、市長に届け出なければならない。ただし、宿泊を要するもの又は園外保育の実施を市外で行うときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 行事の名称及び目的

(2) 実施計画

(3) その他園長において必要と認める事項

(令3規則28・旧第35条繰下)

(施設利用の停止)

第46条 感染症にかかり、又はそのおそれのある園児に対し、園長は、園医又は健康福祉事務所長の意見を聴いて、施設利用の停止を命ずることができる。

2 前項の施設利用の停止を命じたときは、園長は、速やかに市長に報告しなければならない。

(令3規則28・旧第36条繰下)

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第47条 認定こども園は、園児への虐待の早期発見及び虐待を受けた園児の迅速かつ適切な保護を行うため、認定こども園内での体制整備に努めるものとする。

2 園長は、虐待を受け、又はその疑いがある園児を発見したときは、その状況を速やかに市長及び関係機関に報告しなければならない。

(令3規則28・旧第37条繰下)

(警備及び防災)

第48条 園長は、学年の始めに認定こども園の警備及び防災の計画を定め、市長に報告しなければならない。

2 前項の警備及び防災の計画は、園児の安全を確保するための措置が講じられていなければならない。

(令3規則28・旧第38条繰下)

(設備の損傷又は亡失の報告)

第49条 施設の一部若しくは全部が損傷し、又は亡失したときは、園長は、応急の措置を講じるとともに、速やかにその状況及び処置の概要を市長に報告しなければならない。

(令3規則28・旧第39条繰下)

(備付帳簿)

第50条 認定こども園に備え付けなければならない帳簿及び保存年数は、法令その他別に定めがあるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 認定こども園沿革誌 30年

(2) 保育証書台帳 30年

(3) 施設台帳控 5年

(4) 調査統計表綴 10年

(5) 諸届及び願簿 5年

(6) 公文書綴 5年

(7) 全体的な計画教育計画及び指導に関する綴 5年

(8) その他市長及び園長が必要と認めたもの 5年

(令3規則28・旧第40条繰下)

(補則)

第51条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令3規則28・旧第41条繰下)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第9―3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第47号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年9月26日 規則第46号の2

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
平成30年9月26日 規則第46号の2
令和元年10月1日 規則第9号の3
令和3年3月22日 規則第28号
令和5年3月22日 規則第38号
令和6年4月1日 規則第47号