○芦屋市住宅改修支援事業実施要綱

平成30年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条の規定に基づく住宅改修(以下「住宅改修」という。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第75条第1項に規定する書類(以下「理由書等」という。)を作成した居宅介護支援事業所に対し住宅改修支援費(以下「支援費」という。)を支給することにより、介護保険制度の円滑な運営と高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「居宅介護支援事業所」とは、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業を行う事業所をいう。

2 この要綱において、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」とは、規則第77条第1項に規定する届出書をいう。

(支給対象者)

第3条 支援費の支給対象者は、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給が必要と認められる住宅改修に係る理由書等を作成した介護支援専門員の属する居宅介護支援事業所の代表者とする。

(支給要件)

第4条 支援費の支給要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支給対象者が住宅改修を利用する居宅要介護被保険者(以下「当該被保険者」という。)に対し、改修内容に関する相談及び助言並びに施工業者との連絡調整等の必要な支援を行うこと。

(2) 支給対象者が理由書等提出日の属する月において、法第46条に規定する居宅介護サービス計画費を算定していないこと。

(3) 第3条に規定する住宅改修費のうち、平成30年4月1日以降に着工された住宅改修であること。

(支援費の額)

第5条 理由書等の作成に対し、1件当たり2,000円とする。

(支給の申請)

第6条 支援費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該被保険者が当該住宅改修に係る利用者負担額を完済した日から2年以内に、芦屋市住宅改修支援費支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支援費の支給を適当と認めたときは、芦屋市住宅改修支援費支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、支援費の支給を適当と認めないときは、芦屋市住宅改修支援費不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給の請求)

第8条 前条の規定により支給決定を受けた者が支援費の支給を受けようとするときは、芦屋市住宅改修支援費支給請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、支援費の支給の決定を取り消し、既に支給した支援費があるときは、その全部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の行為により、支援費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(2) その他市長が支援費の支給を不適当と認めたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援費の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市住宅改修支援事業実施要綱

平成30年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)