○芦屋市病院企業職員の職場復帰に向けた試し出勤実施要綱
平成31年3月1日
(目的)
第1条 この要綱は、心の健康問題に起因して療養中の病院企業職員で職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に、元の職場等に一定期間継続して試験的に出勤すること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和するなど、円滑な職場復帰を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、心の健康問題により90日を超えて療養休暇中あるいは休職中である職員のうち、当該職員が試し出勤を希望し、かつ、当該職員が治療を受けている主治医(以下「主治医」という。)が職場復帰を前提とした試し出勤を適当と認めた者とする。
2 所属長は、前項の申請書及び意見書の提出を受けたときは、申請書に意見を付し、当該申請書及び意見書を病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の申請書等の提出を受けたときは、産業医、衛生管理者及び所属長と協議のうえ、試し出勤の可否及び内容の決定を行うものとする。
(実施期間)
第4条 試し出勤の実施期間は、原則として1月以内で管理者が定める期間とする。ただし、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、管理者が認めた場合は、実施期間を短縮し、又は2週間の範囲内で延長することができる。
(実施場所)
第5条 試し出勤の実施場所は、原則として対象職員が所属する職場において実施する。ただし、次の各号に掲げる理由により管理者が必要と認める場合は、対象職員が所属する職場以外で試し出勤を実施することができる。
(1) 所属する職場に発症の要因があると考えられるとき。
(2) 所属する職場で試し出勤を実施することが困難なとき。
(試し出勤実施計画書)
第7条 所属長は、前条の規定により試し出勤を承認したときは、主治医及び産業医の意見を踏まえ、対象職員と協議のうえ、試し出勤実施計画書を作成するものとする。
2 所属長は、前項の規定により試し出勤実施計画書を作成したときは、管理者、主治医及び産業医にその写しを送付するものとする。
(試し出勤中の状況把握)
第8条 所属長及び総務課長は、試し出勤の実施期間中にあっては、常にその実施状況を確認するとともに対象職員の病状等の把握に努めなければならない。
2 所属長及び総務課長は、前項の実施状況等について定期的に主治医及び産業医に報告し、指導及び助言を求めるものとする。
(試し出勤の結果報告)
第9条 所属長は、試し出勤が終了したときは、試し出勤報告書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(取消し及び中断)
第10条 管理者は、試し出勤を実施する職員が次の各号のいずれかに該当するときは、主治医及び産業医の意見を踏まえて、試し出勤の承認を取り消し、又は中断することができる。
(1) 心身の状況が試し出勤に耐えられないと認められるとき。
(2) その他試し出勤を継続することが適当でないと認められるとき。
(試し出勤の期間の延長)
第11条 試し出勤の承認を受けた対象職員が試し出勤期間の延長を希望するときは、試し出勤実施期間内に第3条第1項の規定による申請を行わなければならない。
(給与等の取扱い)
第12条 試し出勤の職員に対しては、療養休暇期間中又は休職期間中の職員に対して支給される給与以外は、いかなる給与も支給されない。
2 試し出勤の実施中に発生した災害については、原則として、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
様式(省略)