○「芦屋市子どもを守る110番の家・店」オリジナルキャラクターの使用に関する要綱

平成31年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、「芦屋市子どもを守る110番の家・店」オリジナルキャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用等に関し必要な事項を定めることにより、キャラクターの適正な活用を図り、もって本市の安全教育推進に資することを目的とする。

(キャラクターの定義)

第2条 この要綱においてキャラクターとは、芦屋市が定めたキャラクターの基本デザイン(別図)及び芦屋市長が別に定めるその展開デザインとし、その名称は「あしやのアッシー」とする。

(キャラクターの権利)

第3条 キャラクターに関する一切の権利は、市に帰属する。

(使用の許可申請)

第4条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ「芦屋市子どもを守る110番の家・店」オリジナルキャラクター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を芦屋市に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 市及び市職員が業務に関し使用するとき。

(2) 市内の学校園等が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) その他市長が適当と認めたとき。

(使用許可等)

第5条 市長は前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、キャラクターの使用を許可するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(2) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又は利用するおそれがあるとき。

(3) 不当な利益を得るために利用し、又は利用するおそれがあるとき。

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(5) 特定の個人等の売名に利用しようとするとき。

(6) その他市長が使用について不適当と認めたとき。

2 市長は、キャラクターの使用を許可するときは「芦屋市子どもを守る110番の家・店」オリジナルキャラクター使用許可通知書(様式第2号)により、使用を許可しないときは「芦屋市子どもを守る110番の家・店」オリジナルキャラクター使用不許可通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定によるキャラクターの使用許可(以下「キャラクターの使用許可」という。)をする場合について、必要な条件を付すことができるものとする。

(使用料)

第6条 キャラクターの使用料は、原則として無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 キャラクターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) キャラクターの使用許可を受けた目的又は用途のみに使用すること。

(2) キャラクターの形、色等を変更しないこと。

(3) 第5条第3項の規定により付された条件に従って使用すること。

(4) キャラクターの使用に際し市が貸出した物件を期限までに返還すこと。

(5) キャラクターの使用開始前に当該使用に係る物件(以下「使用対象物件という。)の完成見本を速やかに市長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、当該使用物件の内容が確認できる写真等の提出をもってこれに代えることができるものとする。

(6) 商標、意匠等の登録出願を行わないこと。

(使用許可の変更等)

第8条 使用者は、キャラクターの使用許可の内容を変更しようとするときは、あらかじめ「芦屋市子どもを守る110番の家・店」オリジナルキャラクター使用許可変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき許可することが適当と認めたときは、「芦屋市子どもを守る110番の家・店」オリジナルキャラクター変更使用許可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 第5条及び前条の規定は、前2項の場合に準用する。

(使用許可の取消等)

第9条 市長は、キャラクターの使用が次のいずれかに該当するときは、キャラクターの使用許可を取消すとともに、使用者にその旨を通知するものとする。

(1) 使用者がこの要綱に定める事項に違反していると認められるとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反していると認められるとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりキャラクターの使用許可を受けたと認められるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定によるキャラクターの使用許可の取消しにより使用者に生じた損害については、市長はその責めを負わない。

3 第1項の規定によりキャラクターの使用許可を取消された者(以下「許可取消者」という。)は、当該使用対象物件をいかなる場合であっても使用してはならない。

4 市長は、許可取消者に対して当該使用対象物件の回収を求めることができる。

(損害賠償)

第10条 前条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者は、これにより市に生じた損害を賠償しなければならない。

(庶務)

第11条 キャラクターに関する庶務は、学校における安全教育に関する事務を所管する課において行う。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別図(キャラクターの図柄)

芦屋市子どもを守る110番の家・店オリジナルキャラクター

「あしやのアッシー」

画像

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様式(省略)

「芦屋市子どもを守る110番の家・店」オリジナルキャラクターの使用に関する要綱

平成31年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)