○改元に伴う様式の特例に関する規則
令和元年5月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、改元に伴い、芦屋市教育委員会規則、芦屋市教育委員会訓令その他現に施行中の要綱、要領等(以下「芦屋市教育委員会規則等」という。)の規定に基づく様式のうち、年又は年度の表示方法に関し平成の元号又はその略号を用いているものについて、特例を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の適用の際、現に存し、この規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる芦屋市教育委員会規則等の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、平成の元号又はその略号の部分を訂正し、なお使用することができる。