○芦屋市保育士等確保定着支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)を運営する者が、特定教育・保育施設等に勤務する保育士等に一時金を支給する場合に、当該一時金に要する費用を補助することにより、保育士等の確保及び定着を図り、もって保育の質の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項及び第29条第3項第1号に規定する施設及び事業所のうち、市内に所在する施設及び事業所をいう。ただし、国及び地方公共団体が設置している施設及び事業所を除く。

(2) 保育士等 保育士及び保育教諭(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第5条第1項に規定する認定こども園に勤務する幼稚園教諭免許状のみを有する特例保育教諭を除く。)をいい、国の通知等により保育士と見なすことができる保健師、看護師又は准看護師を含む。ただし、保育士と見なすことができる者のうち、子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業において勤務する准看護師を除く。

(3) 常勤保育士等 事業者と雇用期間の定めのない雇用関係(試用期間中の者を含む。)にあり、当該特定教育・保育施設等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している(1月に勤務すべき時間数が120時間以上であるものに限る。)又は1日6時間以上かつ月20日以上勤務している保育士等をいう。

(4) 非常勤保育士等 前号以外の雇用関係にある保育士等をいう。

(令5.4.21・一部改正)

(補助対象事業者)

第3条 本事業の補助対象事業者は、市内で特定教育・保育施設等を運営するものであって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次の表の左欄に掲げる区分に応じて同表の右欄に掲げる金額を一時金として支払った者であること。

区分

支給対象

金額

第5条第3項ただし書の一時金を支給しなかった場合

次条第1項の保育士等

第5条に規定する補助金交付額

第5条第3項ただし書の一時金を支給した場合

次条第1項の保育士等

第5条に規定する補助金交付額の半額以上

(2) 補助対象事業者の代表者又は役員のうちに、暴力団員(芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者がいないこと。

(令5.4.1・一部改正)

(事業の対象となる保育士等)

第4条 事業の対象となる保育士等(以下「対象保育士等」という。)は、平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間に補助対象事業者に初めて雇用され、市内で運営する特定教育・保育施設等に常勤又は非常勤で勤務する保育士等のうち、6月以上の勤務状況が良好であり、毎年3月1日に在籍するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本事業の補助を受けた後、離職した者又は勤務形態が変わった者は、この事業の対象外とする。

3 事業の対象となる保育士等以外の保育士等(以下「その他の保育士等」という。)の定着を図る等の必要がある場合であって、市長に理由書を提出し承認を得たときは、その他の保育士等を事業の対象とすることができる。

(令5.4.1・一部改正)

(補助金交付額)

第5条 常勤の対象保育士等1人当たりに交付する補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 対象保育士等が、事業の対象となった初年度 300,000円

(2) 対象保育士等が、事業の対象となり2年度目から6年度目まで 200,000円

(3) 対象保育士等が、事業の対象となり7年度目 300,000円

2 非常勤の対象保育士等1人当たりに交付する補助金の額は、対象となった初年度に限り100,000円とする。

3 前条第3項に規定するその他の保育士等は、前2項の補助金の額を算定するに当たってその人数に算入しない。ただし、補助対象事業者がその他の保育士等にこの事業の補助金を一時金として支給することを妨げない。

(令5.4.1・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助対象事業者が補助金の補助を受けようとするときは、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を対象保育士等の勤務する施設ごとに、各年度5月末日までに、市長に提出しなければならない。ただし、年度途中に対象保育士等の雇用を開始した場合は、雇用を開始した翌月の末日までとする。

(1) 芦屋市保育士等確保定着支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 保育士等確保定着支援事業計画書

(3) 保育士等確保定着支援事業収支予算書

(4) 理由書(第2条第3号に規定する試用期間中の保育士等について申請するとき)

(5) その他市長が必要と認めるもの

(令5.4.1・一部改正)

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請に係る内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、芦屋市保育士等確保定着支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、事業者に通知し、補助金の交付の対象とならないと認めたときは、芦屋市保育士等確保定着支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第8条 交付決定者は、前条の規定により決定された補助金の額を変更しようとするときは、芦屋市保育士等確保定着支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を変更が生じた翌月の末日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に係る内容を審査し、変更を適当と認めたときは、芦屋市保育士等確保定着支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知し、変更を認めないときは、芦屋市保育士等確保定着支援事業補助金変更不交付決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(令5.4.1・一部改正)

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助金の交付の決定に係る年度が終了したときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 保育士等確保定着支援事業実績報告書

(2) 保育士等確保定着支援事業収支決算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、必要があると認めるときは、事業の執行の状況に関し、交付決定者に報告を求めることができる。

(補助金額の確定通知)

第10条 市長は、前条の規定による報告の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、次に掲げる書類により交付決定者に通知するものとする。

(1) 芦屋市保育士等確保定着支援事業補助金額確定通知書(様式第7号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の請求及び支払手続)

第11条 補助対象事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、芦屋市保育士等確保定着支援事業補助金請求書(様式第8号)により補助金を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、芦屋市保育士等確保定着支援事業交付決定取消し通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(関係書類の保存)

第13条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、当該補助交付に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助金の交付を受けた期間の満了日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、令和5年度末を目途にこの要綱の見直し等の必要な措置を講じるものとする。

(令5.4.1・一部改正)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月21日から施行する。

様式(省略)

芦屋市保育士等確保定着支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 種別なし

(令和5年4月21日施行)