○芦屋市保育所等医療的ケア児教育・保育支援事業実施要綱
平成31年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、医療的ケアを必要とする児童が市立保育所等又は私立保育所等(以下「保育所等」という。)を利用するに当たり、必要な事項を定め、保育所等での安全な教育・保育の実施に資することを目的とする。
(令3.10.1・一部改正)
(1) 医療的ケア 医師が必要と認め、医師の指導が行われた範囲において在宅等で実施する身体機能の維持や健康の保持等、日常生活を営むために必要不可欠な医行為をいう。
(2) 市立保育所等
ア 市立保育所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する保育所のうち、芦屋市が設置するものをいう。
イ 市立認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園のうち、芦屋市が設置するものをいう。
(3) 私立保育所等
ア 私立保育所 法第7条第4項に規定する保育所のうち、地方公共団体以外の者が市内に設置し、かつ、法第27条の規定による施設型給付費の支給を受けるものをいう。
イ 私立認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園のうち、国及び地方公共団体以外の者が市内に設置するものをいう。
ウ 私立幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園のうち、国及び地方公共団体以外の者が市内に設置し、かつ、法第27条の規定による施設型給付費の支給を受けるものをいう。
エ 私立特定地域型保育事業所 法第29条第3項に規定する特定地域型保育事業所のうち、国及び地方公共団体以外の者が市内に設置し、かつ、法第29条の規定による地域型保育給付費の支給を受けるものをいう。
(令3.10.1・一部改正)
(対象児童)
第3条 医療的ケアの対象児童(以下「対象児童」という。)は、保育所等を利用しようとする児童又は現に利用している児童であって、医療的ケアを必要とするものとする。
(実施施設)
第4条 芦屋市保育所等医療的ケア児教育・保育支援事業は、市立保育所等及び私立保育所等において実施することができるものとする。
(令3.10.1・追加)
(医療的ケアの内容)
第5条 保育所等で実施する医療的ケアは、次に掲げるものとする。ただし、各号列記以外の医療的ケアについては、実施する保育所等における体制等を踏まえ、検討することができる。
(1) 導尿
(2) 経管栄養
(3) たん吸引
(4) インスリン注射
(5) 酸素療法
(6) 前各号に掲げるもののほか、医師の指示の範囲内で市長が必要と認める医療的ケア
(令3.10.1・旧第4条繰下・一部改正、令6.10.1・一部改正)
(医療的ケアの申込み)
第6条 医療的ケアの実施を希望する対象児童の保護者は、毎年度、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 芦屋市保育所等医療的ケア実施申込書(様式第1号)
(2) 芦屋市保育所等医療的ケア実施意見書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(令3.10.1・旧第5条繰下、令4.4.1・一部改正)
(医療的ケアの実施等の決定)
第7条 市長は、前条に規定する書類の提出があったときは、芦屋市インクルーシブ教育・保育事業実施要綱第7条第1項に規定する芦屋市就学前教育・保育支援者会及び芦屋市就学前教育・保育検討委員会において、次に掲げる事項(以下「医療的ケアの実施等」という。)について指導、助言、協議及び検討させるものとする。
(1) 医療的ケアの実施及び施設利用の可否
(2) 保育士又は保育教諭及び看護師又は保健師の加配の適否
(3) 教育・保育の実施における配慮事項等
2 市長は、前項の規定による就学前教育・保育支援者会及び芦屋市就学前教育・保育検討委員会での検討内容並びに保護者、主治医及び当該児童の利用施設のヒアリング等に基づき、医療的ケアの実施等について決定する。
4 市長は、医療的ケアの実施等の決定に当たり、必要な条件を付すことが出来る。
5 前各項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、医療的ケアを実施することができる。
(令3.10.1・旧第6条繰下・一部改正、令4.4.1・令6.10.1・一部改正)
2 看護師等は、対象児童の医療的ケアについて、当該対象児童の主治医等から医療的ケアの実習指導を受け、芦屋市保育所等医療的ケア実施指導確認書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(令3.10.1・旧第7条繰下・一部改正、令4.4.1・一部改正)
第9条 医療的ケアは、対象児童に関する必要な手順を定めて実施しなければならない。
(令3.10.1・旧第8条繰下)
(看護師等の役割)
第10条 看護師等は、医療的ケアの実施に当たっては、他の従事者に必要な助言及び指導等を行うものとする。
(令3.10.1・旧第9条繰下)
(医療的ケアの内容の変更)
第11条 対象児童の保護者は、医療的ケアの内容が変更になる場合は、その都度、第6条第1項各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(令3.10.1・旧第10条繰下・一部改正、令6.10.1・一部改正)
(緊急時の対応)
第12条 医療的ケアを実施する保育所等は、あらかじめ主治医の指示内容、搬送する医療機関及び緊急連絡先等を記した緊急対応表を対象児童の主治医及び家庭と協議の上作成し、緊急時には、これに基づき対応するものとする。
(令3.10.1・旧第11条繰下)
(事業の委託)
第13条 私立保育所等において医療的ケアを実施することを決定したときは、当該私立保育所等と保育所等医療的ケア児教育・保育支援事業の実施に関し委託契約を締結する。
(令3.10.1・追加)
(費用の交付)
第14条 市は、事業を実施する私立保育所等に対し、事業の実施に必要な費用を支弁する。
(令3.10.1・追加)
(事業実施の申請)
第15条 医療的ケアを実施する私立保育所等(以下「受託者」という。)は、次に掲げる書類を毎年度、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(令3.10.1・追加、令5.3.1・一部改正)
(実績報告)
第16条 事業を実施した私立保育所等は、事業の実施年度の終了後、速やかに実績報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。
(令3.10.1・追加、令5.3.1・一部改正)
(委託契約の解除等)
第17条 市長は受託者が医療的ケアを実施することができないと認めるときは、委託契約を解除することができる。
2 市長は前項の規定により委託契約を解除した場合において、当該委託契約に基づき支払った金額があるときは、全部又は一部の返還を命ずることができる。
(令3.10.1・追加)
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、医療的ケアの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令3.10.1・旧第12条繰下)
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
様式(省略)