○芦屋市道路愛称選考委員会設置要綱

令和元年7月12日

(目的)

第1条 道路の愛称を設定するため、芦屋市道路愛称選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、芦屋市道路愛称募集要領にもとづき応募されたものより愛称を選定する。

2 愛称の選考基準は、次によるものとする。

(1) 親しみがあり、呼称しやすいこと。

(2) 地域の特徴や、歴史性を反映したものであること。

(3) 特定個人名、特定企業名でないこと。ただし、歴史的由緒等経緯のある場合は、この限りでない。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民団体に属する市民

(2) 市職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任し、委員会を代表する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明等を求めることができる。

(代理出席)

第6条 第3条の委員は、その所属する団体や機関の市民や職員等を代理人として出席させることができる。

2 前項の規定により代理人を出席させようとするときは、会議開催前までに代理人の職及び氏名を明記した委任状を委員長に提出し、承認を得なければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市建設部道路課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和元年7月12日から施行する。

芦屋市道路愛称選考委員会設置要綱

令和元年7月12日 種別なし

(令和元年7月12日施行)