○芦屋市障がい者福祉施設等相談員派遣事業実施要綱

令和元年8月1日

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者福祉施設等(以下「施設等」という。)に障がい者福祉施設等相談員(以下「相談員」という。)を派遣し、障がい福祉サービスの利用者(以下「利用者」という。)の話を聴き、相談に応じること等により、利用者の疑問や不安の解消を図るとともに、施設等におけるサービスの質的な向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芦屋市(以下「市」という。)とする。ただし、適切な運営が確保できる機関、団体等に委託することができる。

(相談員)

第3条 派遣する相談員は、その業務を実施するために必要な一定水準以上の研修を修了し、市の登録を受けた者で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 障がい福祉、社会福祉、権利擁護等に関する知識又は経験を有すること。

(2) 施設等の従業者でないこと。

(相談員の職務)

第4条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 利用者及びその家族の話を聴き、相談に応じること。

(2) 施設等の管理者及び従事者と意見を交換すること。

(3) 障がい福祉サービスの現状を把握すること。

(4) その他第1条の目的を達成するために必要と認められること。

(相談員の派遣)

第5条 相談員の派遣は、本市の支給決定を行った者が利用する施設等のうち、派遣の受入れを承諾した施設等に対して行うものとする。

2 派遣の時期、日数等は、市と施設等との協議により、決定するものとする。

(活動報告)

第6条 相談員は、毎月の活動状況について市に報告することとする。

(助言及び指導)

第7条 市は、前条の規定による報告により、サービスの改善が必要と認められる場合は、施設等に対し、助言及び指導を行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

芦屋市障がい者福祉施設等相談員派遣事業実施要綱

令和元年8月1日 種別なし

(令和元年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
令和元年8月1日 種別なし