○芦屋市交通バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱

令和元年10月1日

(目的)

第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づき、バリアフリー基本構想(以下「基本構想」という。)の作成に関する協議を行うため、芦屋市交通バリアフリー基本構想策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(3) 高齢者団体及び障がい者団体の代表者等

(4) 交通事業者

(5) 兵庫県公安委員会

(6) 国、県及び市の道路管理者

(7) 市職員及び関係行政機関の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、基本構想が策定されるまでの間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。なお、初回の会議のみ、市長が招集するものとする。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(代理出席)

第6条 第2条第2項第4号から第7号までの委員は、その所属する機関の職員等を代理人として出席させることができる。

2 前項の規定により代理人を出席させようとするときは、会議開催前までに代理人の職及び氏名を明記した委任状を会長に提出し、承認を得なければならない。

(令元.12.1・追加)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、交通バリアフリーに関する事務を所掌する課が処理する。

(令元.12.1・旧第6条繰下)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、別に定める。

(令元.12.1・旧第7条繰下)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月1日)

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

芦屋市交通バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱

令和元年10月1日 種別なし

(令和元年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第6章 都市計画
沿革情報
令和元年10月1日 種別なし
令和元年12月1日 種別なし